長文で失礼します。去年の11月末にスピード違反(47キロ超過)で捕まりまし
長文で失礼します。去年の11月末にスピード違反(47キロ超過)で捕まりました。
その時に警官から免許センターと裁判所から通知がくると言われました。
先月末に免許センターから通知は来ました。そして昨日裁判所からではなく検察庁から通知がきました。
これはなんの通知でしょうか。
また後日裁判所から通知は届くのでしょうか。
この検察庁からの呼び出しの時に罰金を払うようになるのでしょうか。
教えてもらえたらありがたいです。 検察からでも裁判所からでも結果はたいして変わりません。
検察で違反事実の確認と違反までに至るあなたの供述調書を検察で作成します。その調書を裁判所に送り、裁判所で略式裁判であなたに判決が下ります。
判決は99%罰金です。おおよそ1キロオーバー2000円換算で罰金額が分かります。47×2000=94000円。ですが、初犯の赤切符ならだいたい8万前後でしょう。
未成年なら親同伴で出頭。家庭裁判所で保護観察処分が大半です。未成年でも働いていて収入があれば成人と同じ罰金です。
罰金はスピード違反は最大10万なので、一応、満額を持って出頭して下さい。裁判所の判決が出たらその場で罰金の納付です。払えない、持ってない、分割は無理です。ダメなら拘置所に身柄拘束されて、拘置所内の労役所で労働で罰金額相当まで働きます。1日5000円換算と言われます。週休2日なので、8万とすると約1ヶ月弱拘束されます。中は拘置所と言っても待遇は刑務所と同じですよ。
裁判所によっては、納付書を渡されて指定金融機関で納付とかあります。また、裁判所によっては払えない人には相談に乗ったりするようです。が、余りアテにしないで、その場でちゃんと納付出来るように現金を持って出頭して下さい。 検察庁と裁判所は同じことです。検察庁の中に裁判所があります。
検察庁に出頭して略式裁判の手続きをします。手続きは検事と約30分面談をして調書を作成するだけです。
正式な罰金額は検事が決定しますが、47キロオーバーならば7万円前後になります。
地域によって違いますが、検察庁に出頭したときに罰金額が決定して即日納付するところと、後日罰金額が決定して納付書が郵送されてきて金融機関に振り込みをするところ、があります。
貴方の地域がどちらになるかは分かりませんので、一応10万程度のお金を持参して出頭したほうがいいでしょう。
免許センターと検察庁の出頭のどちらが先かは分かりませんが、検察庁の出頭が先ならば免許証は有効ですので車で行っても問題ありません。
免許センターの出頭が先で免停講習を受けないならば免停30日になりますので、検察庁出頭は免停中なので車で行くことはできません。免停講習を受けるならば免停期間は29日短縮されて1日だけ(講習の日)になりますので、検察庁には車で行くことができます。
ページ:
[1]