1052216836 公開 2012-1-27 08:08:00

自動車運転許について、免許を持っていないものは動力車の操縦をしてはいけ

自動車運転許について、免許を持っていないものは動力車の操縦をしてはいけないとありますが、エンジンのかかっている消防自動車のポンプ操作も、操縦に含まれるのでしょうか?
自動車運転許について、免許を持っていないものは動力車の操縦をしてはいけないとありますが、エンジンのかかっている消防自動車のポンプ操作も、操縦に含まれるのでしょうか?
また、規則があれば、どこに問い合わせればいいか教えていただけますか?

anf119032170 公開 2012-1-27 08:17:00

消防自動車のポンプ(消防用ポンプ)は「自動車の操縦」には当たりません。
助手席の人がカーステレオの操作をするのと同じです。
(消防装置の操作に資格が必要かどうかは知りません)

1149099719 公開 2012-1-27 09:05:00

消防車をポンプとして使う場合、操作になります、消火活動でポンプ操作する、消防団員は準公務員扱いで有資格者になります、ですから他の人では無資格となりなにかあれば自己責任になります「自治体の総務課に聞いて下さい」

水野真树 公開 2012-1-27 08:40:00

自治消防団の団長です。
質問で自動車運転免許と書いてあるので、自動車を公道で運転すれば無免許ですが
自動車学校みたいな個人所有の土地で許可をもらい運転するのは
無免許でも可能です。(全て自己責任)。
なので消防ポンプのエンジンは、草刈り機同様無免許で使える物の一つです。
ただしガソリンを個人家庭にて車以外で保管する場合
危険物取り扱い第4種を取得する必要はあります。
あとポンプの放水時に普通の水道以上の水圧があるので
一人で操作するのは危険なので2人以上で安全を確認しながら
操作しないと、怪我をした場合自己責任になる場合があるだけです
(各市町村により労災基準が違うため)

1148695631 公開 2012-1-27 08:18:00

道路を運行する場合です。
それ以外のクローズド環境では無免許でも小さい子供でも保護者責任で何も問題ありません。
因みに消防ポンプの操作と消防車の運転を混同しているようです。
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