免許更新の直前に、軽微な違反を2回すると、次の次の更新時まで「違反者」扱いでし
免許更新の直前に、軽微な違反を2回すると、次の次の更新時まで「違反者」扱いでしょうか?今回3年の有効期限の免許証が交付され、
3年後、過去5年さかのぼる、のに、またその違反歴が反映されるんですか?
そしてまた3年の免許証を交付されるのですか? 警視庁の運転免許更新説明の所に、違反運転者更新の基準として「基準日前5年間に違反事故など(軽微違反行為1回のみの場合を除く。)がある方。」と、あります。
なので、貴殿の言うような免許更新寸前に立て続けに交通違反を2度起こすと、3年免許を2度続けて受ける羽目になりますね。
ただし、その間6年間無事故無違反を通せば、いきなりゴールド免許になりますから、途中で5年ブルーにされるより先(3年ブルーと5年ブルーで、ブルーを8年続ける事になるのに比べれば)にゴールドになりますよ。 理不尽ですが、あります。私がそうでした。
H9年、普通免許取得。
12年、初回更新なのでブルー3年。
13年に人身事故で免停。
15年、事故を理由にブルー3年。
18年、再度、事故を理由にブルー3年。
21年、待望のゴールド! あまり直前の違反だと、今回の更新にカウントされたかは微妙ですね。誕生日の前40日間は、今回の更新に反映されませんから。
次回更新の40日前から起算して過去5年間の違反を見ますので、次回にカウントされる事は間違いないですね。
例えば、今回の誕生日の50日前にした違反であったなら、今回更新にも、次回更新にも、その違反がカウントされる事になりますね。 同じ違反で更新2度に渡り影響が出る事はあるのか?
という意味なら、あります。
理由は質問者さんの認識通り、5年前まで遡るから、免許の有効期限3年だとダブる期間が発生する為。 次の次の更新の年の誕生日の40日前より5年前以降に2回あれば
3年ブルー、1回なら5年ブルー
今後無違反なら
3年2回で6年後「優良」になります。
今回5年だった場合よりたった1年長いだけです^^; 免許更新の直前という日時によって運転者区分は分かれます。
更新の運転者区分は、更新の年の誕生日の41日前の過去5年間の事故・違反歴で計算されます。直前というのがこの誕生日の40日以内に入っている場合は、今回の更新では違反は反映さずに次回の更新での違反に反映されます。
3点以下の違反が1回のみならば一般運転者、2回以上ならば違反運転者となります。
軽微な違反の2回が誕生日の41日前ならば、違反運転者となり今回と次回の更新はブルーの3年間有効の免許証です。軽微な違反の2回が誕生日の40日以内ならば、今回の更新は軽微な違反の2回を除いた過去5年間の違反歴で計算され、次回の更新で違反運転者となります。
ページ:
[1]