運転免許の更新期間中に免停になった場合は?運転免停の更新をするた
運転免許の更新期間中に免停になった場合は?運転免停の更新をするために、今度講習(違反なしで、通常の講習)を受けますが、
その講習を受ける前にスピード違反などで免許停止になった場合、免許証はどうなってしまうのでしょうか?
更新の手続きに免許証が必要になると思いますが、免許停止だと没収されたり、無効になったりして、更新ができないができないのですか?
教えて下さい。 免許停止中でも更新はしなければなりません。そのまま有効期限が切れたら免許は失効します。
当然免許証は手元にはありませんので、免許証の代わりに停止処分書を持参すれば停止中でも更新できます。更新した新しい免許証(と停止の際に預けた免許証)は停止期間終了後に交付・返還されます。
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