無免許運転で捕まったらどうなりますか? - 無免許運転は犯罪
無免許運転で捕まったらどうなりますか? 無免許運転は犯罪ですので、重い処分となります。
■運転免許
ほか違反の前歴が全くなくても、1発で取り消し処分となります。
それに加え、1年間免許の取得がとれなくなる「欠格期間」が設定されます。
■犯罪に対する罰
無免許運転はそれ単体でれっきとした犯罪ですので、
送検→裁判となります。
成人であれば、略式裁判で罰金20~30万円、
未成年であれば家庭裁判所審理となり、保護観察処分か
罰金刑(20~30万円)のどちらかという感じです。
以上は初犯の場合ですが、
2度目・3度目ともなると、懲役刑を言い渡される場合もあります。 検問で捕まったら、やらなきゃ良かったと後悔します。
事故でバレたら周りからも非難されます。 無免許運転で捕まった場合は刑事処分と行政処分が発生します。
<刑事処分>
1年以下の懲役または30万円以下の罰金になります。初犯の場合は20万円前後の罰金になります。
<行政処分>
交通違反の点数として19点が加点されて欠格期間1年となり、1年間は免許の取得ができません。 やろうと思ってないよね?
やろうと思わなければ考える必要もないよね?
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