免許のことについて。 - 私は今、17歳です。原付の免許を持
免許のことについて。私は今、17歳です。原付の免許を持っていません。
今度18歳になるときに普通車一種の免許をとろうと思います。
普通車一種免許をとれば、原付も乗れるのでしょうか??
親が言うには、乗れるそうなんですが、昔の免許なので法改正等で変更になったりとかは無いのでしょうか??
上記2つ教えて下さい。
参考になるサイトもあれば、お願いします。 普通免許で50ccまでの原付に乗れます。51cc以上は、税金とか保険とかは原付扱いですが、運転するには普通自動二輪免許、または大型自動二輪免許が必要です。黄色や赤のナンバープレートをつけたバイクがそれです(50cc以下は白いプレート)。
昔は、250cc以下のバイクは軽自動車扱いなので四輪の軽自動車免許(普通免許に統合されました)で乗れるとか、251cc以上は小型自動車、つまり4・5ナンバーと同じ扱いなので普通免許で乗れたりとか、そういうことがありました。
ちょうど私の母(70歳)がその時期に軽自動車免許をとっていて、その後の法改正のゴタゴタで、今は大型二輪免許に化けています。
運転免許の法改正は、改正前の既得権は保護する、というのが原則です。つまり、改正前に乗れていた車は改正後も乗れるようにし、必要なら移行期間を定めて試験を受けさせます。最近だと、普通免許で4tトラックに乗れていた人には限定中型免許を出すというのが前者の例、一部の三輪車を二輪車として扱うという改正が後者の例です。 普通免許があれば、原付も小型特殊(トラクター)も運転できますよ(^_^) 50cc以下の原付は運転出来ます
50ccを超える原付を運転して捕まると無免許になります 現在の免許制度では、
普通免許(AT限定も含む)を取得すれば、原動機付自転車も運転できます。
ちなみに、普通免許AT限定でも、MTの原動機付自転車を運転できます。
http://www.nifukyo.or.jp/license/menjo.html
いままで幾度となくそのような噂は出ていますが、
いずれも、根拠を聞くとでてきません。
つまりただの噂です。
もし、免許制度の改正があるなら、中型免許新設時のように
大きく宣伝します。
しかしながら、警視庁のホームページを見てもそのような記述は見当たりません。
よって、今、普通免許を、
というか小型特殊免許以外の自動車免許を取得すれば、原動機付自転車も運転してよいことになります。 今は別々で免許を取らないといけないみたいです
ついこの前そんな話を聞きました
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