免許の更新について。 - 現在、普通二輪免許を所持しており、有効期限は
免許の更新について。現在、普通二輪免許を所持しており、有効期限は今年の12月18日までとなっております。
ですが、今、自動車学校に通っておりまして、2段階の普通車の仮免許所持の状態なのですが、免許更新期間内に卒業できるかかなり微妙な状態となっております。
ここからが質問です。
二輪免許所持のため、普通車仮免許の際の学科試験は免除されているのですが、更新をせずに所持している二輪免許を失効させた場合でも普通車仮免許は自動車学校卒業まで有効なのでしょうか?
ご回答よろしくおねがいします。 普通車仮免許の有効期限は、自動車学校卒業までではなく、それ以上の仮免許を取ってから6ヶ月です。
二輪免許失効しても、仮免許を取った時は二輪免許があったので仮免許は無効にはなりませんよ。
ですが、もし12月18日までに卒業できそうになかったら、二輪免許の更新はしないのですか?
勿体無いですよ…。
しかも二輪免許失効したら学科免除じゃなくなりますので、卒業が間に合いそうになかったら早めに更新する事をお勧めします。 普通二輪免許の有効期限である12月18日から普通免許取得日までに、自動二輪に乗らないというのならば失効させてしまって構いません。失効した状態で普通免許取得日までに、自動二輪を運転すれば無免許運転となります。
教習所で普通免許を取得するのに、現在保有している普通二輪の免許証を失効させても仮免許には影響はありません。
最後の本試験で現在保有免許がある場合は、運転免許証を提出させられますのでコピーをとっておいて、それを見せればいいでしょう。
自動二輪に乗る予定があるならば、更新を済ませてしまって余裕をもって教習所に通うのがいいと思います。 仮免許証をとるとき二輪の免許があったので学科免除です。
とってしまえば関係ありません。
仮免許証の有効期限はとったときから6ヶ月です。
ただし、失効したままだと、卒業検定に合格後、試験場で学科試験をうけなければなりません。
失効しても、6ヶ月以内なら復活させることはできますが、
通常更新より手数料等が高くなります。
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