免許取得についてですが、平成25年2月11日まで欠格期間と言われました(
免許取得についてですが、平成25年2月11日まで欠格期間と言われました(ちなみに欠格期間は五年)あと一年ちょっとです。一年をきると取消者講習みたいなのを受けたのち自動車学校に入校出来ると聞きました。そこで質問です。①仮免許は欠格期間でも取得できますか?
②取消者講習から免許取得までの期間制限はありますか?
③制度の見直しなどで欠格期間が変わる事はありますか?
④欠格期間終了するまで免許は受け取れませんか?
たくさんの質問ですが、よろしくお願いいたします。 欠格5年は長かったですね。
①仮免許は欠格期間でも取得できますか?
仮とは言う物の道路交通法で定められた免許ですから、当然欠格期間中に取得する事は出来ません。
18歳未満の方と同様の扱いとなります。
なお教習所や自動車学校によっては欠格期間が終了するまで入校自体が出来ない所も有りますので、通う予定の教習所や自動車学校に問い合わせてみてください。HPには載せてない項目です。
②取消者講習から免許取得までの期間制限はありますか?
期間は決められていませんので、講習を修了し、欠格期間も終了すれば受講・仮免許取得可能です。
③制度の見直しなどで欠格期間が変わる事はありますか?
一度決定した行政処分は覆ったり変更になる事はありません。
但し今現在欠格期間が終了しておりませんので、その期間内に、もし道交法違反行為がありますと、欠格となった違反点数に累積された処分となる場合があります。(欠格期間が10年を上限で延びます)
④欠格期間終了するまで免許は受け取れませんか?
上記に書いてありますが、欠格期間が終了し取消処分者講習を受講してないと免許証を取得する資格が生まれませんので、取得手続きが出来ません。
もし何らかの方法で免許交付までたどり着いたとしても、厳密な本人確認を行いますので交付拒否されます。
上記に付いて道交法の条文が必要なら転載しますよ。 >仮とは言う物の道路交通法で定められた免許ですから、当然欠格期間中に取得する事は出来ません。
何でこんな嘘が書けるのだろうか
思い込みだけで回答するのはやめたほうがいいと思う
仮免許は欠格期間中でも取得可能 ①教習所には通えません。たとえ通うことができても損害を被ることになります。なぜなら、仮免許も取得できても、普通仮免許の有効期限は6ケ月。欠格期間を満了するまで、普通免許(本免)の最終学科試験を受けることはできませんので、免許が交付されないからです。教習所は事情を熟慮しているので、現段階では何処の教習所に行こうが、入校を拒否されるはずです。
②取消処分者講習受講後、1年を経過してしまうと、講習の受講歴そのものが無効となってしまいます。その間に何らかの免許(原付免許でも可)を取得すれば問題ありませんが、全ての運転免許は欠格期間を満了するまで取得できません。
③当面の間、そのような告知はされていないとだけ、お答えします。
④①の通りです。
いずれにせよ、免許取得に向けて実行に移すのは、まだ早すぎです。十分に反省、そして辛抱してください。 1:
出来ますよ。
2:
1年かな?
3:
可能性は否定しないけど、まずないね。
4:
そりゃそうでしょ? こういう質問は、ここで聞くより、免許センターで聞いた方が、間違いないですよ。
おそらく、推測や想像の、回答ばかりです。
もっともらしく、書いてくる人も、いますけど、本当の回答では、ありません。
カテゴリーマスターなら、本当とは限りません。
やはり回答は、推測、想像ですので、バラバラですね。
免許センターに、聞いた方が、間違いありません。
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