免許失効してから、免許再取得しました。半年ほどで駐禁2点、交通事故
免許失効してから、免許再取得しました。半年ほどで駐禁2点、交通事故(無保険車両運転も)相手は自転車(大きな怪我なし)
この場合どうなるのでしょうか?
補足知人から、免許取得1年未満で免許停止になると1年間免許が取れないと聞きましたが、ほんとですか? 免許失効による再取得は特に前歴などは関係なく、前歴なしの0点でスタートとなります。
無保険運行は赤切符対象の6点になります。それまでに駐車禁止違反で2点があるならば、累積8点になります。
交通事故が人身事故にならなければ、前歴なしの累積8点で免停30日になります。
交通事故が人身事故になればその点数も加点されます。被害者に大きな怪我はないとのことなので、安全運転義務違反の2点と治療期間15日未満の3点の計5点が加点されるはずです。
累積8点に5点が加算されて、前歴なしの13点は免停90日となります。
<追記>
免許取得1年未満の初心者期間(失効して6ヶ月以上の再取得のみ)で免停になっても、1年間免許が取れないなどという法律はありません。
行政処分の免停を受ければ免停明けは前歴1回の0点からのスタートとなるだけで、免許取り消しになるようなこともありません。
知人の話は全くのデタラメです。 免許の点数制度というのは個人に対するものですから、失効期間があったとしても前歴0回累積0点から始められる訳ではなく、失効した免許を含めた、あくまで過去3年間の累積となります。
失効した免許での違反で累積される点数はありますか?
どのような処分になるかはそれ次第です。
免許が失効した時点で前歴0回累積0点の状態であれば、累積されるのは確定している2点と6点、および人身事故の付加点数(15日未満の軽傷事故なら2点もしくは3点)のみですから、この3つを合計し、前歴0回累積10~11点で60日の停止、12~14点で90日の停止、15点以上で取消該当です。
しかし、免許が失効した時点で前歴があったり累積される点数があった場合には、最終違反日翌日もしくは処分明けより失効までの期間と再取得から最初の違反前日までを合算して1年に達していなければ(つまり1年無違反が成立していなければ)、その前歴や違反点数が点数計算に含まれますので、はっきりとした回答はできません。
また、失効後6ヶ月以内の再取得の場合では初心運転者期間がありませんが、6ヶ月を超える失効での再取得では1年が初心運転者期間となり、再試験基準に達していることで初心運転者講習の受講対象にもなります。
(知人の話のような事実はありません。) 無保険ということは無車検ですよね
無保険6点、無車検6点で12点
これに加えて事故が人身事故として処理されていれば相手の怪我の度合いで付加点数があります
これが最低でも2点
駐禁の2点とあわせて最低でも16点になりますから取り消しですね
事故が人身事故になっていなければ14点で90日免停
http://rules.rjq.jp/
ページ:
[1]