gya106550201 公開 2011-12-14 11:43:00

運転免許の新制度の事で、 - 普通免許の人が運転できるのが『最大積載量3ト

運転免許の新制度の事で、
普通免許の人が運転できるのが
『最大積載量3トン未満』で『車両総重量5トン未満』なのですが、
『最大積載量2トン』で『車両総重量5,02トン』の自動車を運転した場合の違反は
無免許運転になるのか?条件違反になるのか?
詳しい方お願いします。

ken1039921332 公開 2011-12-14 12:13:00

無免許です。
質問者さんの車両だと車は車両総重量が5トンを超えていますから、車両区分は『中型貨物自動車』になります。
普通自動車免許しかなくて中型自動車を運転すれば無免許です。
条件違反は、その車を運転出来る免許があり、本当は眼鏡やコンタクト等で視力を矯正しないと運転出来ない時(免許証の条件欄に眼鏡等と書いてある場合)に視力矯正ナシで運転をすると条件違反になります。
ちなみに旧普通自動車免許(現行:中型8トン限定)で、8トンを超える車両を運転すると、これは質問者さんの状態と同じ無免許に該当します。

1150376542 公開 2011-12-14 11:56:00

普通自動車運転免許で要中型自動車免許の車両を運転した場合、無免許運転となります。
新制度導入に従い、中型自動車免許が新設されました。
ただし、旧制度時代に普通自動車免許を取得している場合は免許条件として積載・総重量は現中型自動車免許と同等の車両の運転が可能です。(ただし乗車定員については11人以下のままです)

草田美乃 公開 2011-12-14 11:46:00

『最大積載量2トン』で『車両総重量5,02トン』の自動車は「中型自動車」です。
「普通免許」と「中型自動車免許」とは全く別の免許になっています。

そもそも乗れませんので、「無免許運転」となります。
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