mx01039071643 公開 2011-11-29 20:09:00

現有免許が普通のAT限定の方が、大型の仮免を取得した場合、仮免許練習中の

現有免許が普通のAT限定の方が、
大型の仮免を取得した場合、
仮免許練習中の表示と3年以上のMT免許取得者を助手席に乗せたら、
普通車のMTを運転出来るのでしょうか?
それとも大型仮免
は大型車両のみに有効で、
大型仮免で普通AT限定がMTを運転すると条件違反になってしまうのですか?
解答よろしくお願いします

isu1243252787 公開 2011-11-30 13:08:00

大型仮免許で運転できるのは、「大型自動車」のみです。同様に中型仮免許は中型のみ、普通仮免許は普通のみです。もちろん、それぞれ原付すら含まれていません。
ですから質問の状態では、免許条件違反になります。
[補足]法律の規定について
道交法では、まず第85条第1項で、普通自動車免許では普通自動車が運転できること、中型自動車免許では中型自動車が運転できること…が定められ、同条第2項で他の免許に対する上位互換(普通自動車免許があれば原動機付自転車と小型特種自動車を運転できる、等)が規定されます。この第2項があることで、AT限定の普通自動車免許のみを持っていた人でも、大型自動車免許を取得すれば中型自動車やMTの普通自動車に乗ることが認められます。
しかし、第85条で扱われているのは一種免許のみで、二種免許は第86条で、仮免許は第87条で出てきます。第87条では、第85条第2項にあたるような定義がなく、例えば大型仮免許では大型自動車の運転が認められているのみです(あくまで「大型車の運転を練習するため」の仮免許で、練習走行・検定・試験に限って運転が許されているものですから、当然と言えば当然のことです)。

1252367423 公開 2011-11-30 08:39:00

道路交通法
第八十七条
2 大型仮免許を受けた者は大型自動車、中型自動車又は普通自動車を、中型仮免許を受けた者は中型自動車又は普通自動車を、普通仮免許を受けた者は普通自動車を、練習のため又は試験等において運転することができる。この場合において、仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、その運転者席の横の乗車装置に、当該自動車を運転することができる第一種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)で当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上のもの、当該自動車を運転することができる第二種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)その他政令で定める者を同乗させ、かつ、その指導の下に、当該自動車を運転しなければならない。

当該自動車を運転することができる・・・免許を受けた者
となっているので、普通車なら普通免許の人で大丈夫です。

1250247017 公開 2011-11-29 20:46:00

その部分は法文を読んでいませんが、大型一種免許が失効して半年後に再取得しようとすると、救済措置は大型仮免許だけのはずです。これでまずは普通免許をとってね、という話になるはずです。つまり、大型仮免許で中型車も普通車も運転できるはずです。
ただ、すでにAT限定免許を持っている場合は、MT車にも大型仮免許の効力が及ばないという解釈は確かにあり得ます。
まず小さい車で限定解除、というのが無難なところでしょうね。

sti1031663360 公開 2011-11-29 20:31:00

免許証に普通車はAT車に限るという旨の文が記載されていなければMTを運転していいです。
自分が実際に普通車AT限定から大型をとったわけではないですが、
上位免許が優先されるので、普通車もMT車を運転できるとおもいます。
補足
免許ではなく仮免でしたね。
勘違いしてしまいすみません。
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