運転免許書を失効していることに気がつかずに事故をおこしてしまい、更に
運転免許書を失効していることに気がつかずに事故をおこしてしまい、更に車は無車検、試験所に行き相談をしたら2年と言われたのですが、2年後に取得して車に乗ることは可能何ですか?
それとも免許は取得できるけど、すぐに
停止や取り消しなどの処分は来ますか?
取り消し講習等はありますか?
質問が多くなってすいません。
宜しくお願いします。 ~最終違反日(事故日)より2年が経過すれば免許は取得でき、免許は前歴1回累積0点で交付されます。
試験場で2年と回答を受けたのは取消2年に相当する累積点数に達しているためです。
通常なら取消処分を受けて処分が始まるのですが、質問者さんにように免許が失効している人については違反行為日の時点よりこの取消2年に相当する処分が始まっているとされ、「免許がない状態」で2年を過ごせば、処分を受けたのと同等とみなされ、累積点数が前歴1回累積0点に変わって免許を取得できるようになります。
~違反行為日より2年が経過するまでに運転免許試験に合格すると、拒否処分を受けて残っている期間が欠格期間に指定されます。
この2年が経過するまでに運転免許試験に合格すると、累積点数が免許を取得できる前歴1回累積0点に変わっておらず、取消点数所持の合格として合格が取り消されて拒否処分を受けてしまいますので、この間は受験をしないように注意してください。(今すぐでも受験はできますが、免許は与えられません。)
~取消処分者講習については不要です。
違反行為日に免許が失効していたことで取消処分は受けてはおらず、取消処分者講習を受講する必要はありません。
ただし、2年が経過するまでに受験をして拒否処分を受けてしまうと、取消処分者講習の受講が必要になってしまいますので気をつけてください。 どれだけ有効期限が過ぎていたのか分かりませんが、無免許で摘発されたのなら、結構な期限切れになっていると思います。
無車検…無車検運行、6点加算、30万以下の罰金又は1年以下の懲役刑。
無車検なら自賠責や任意保険も切れているので、
無保険運行…6点加算、これも30万以下の罰金又は1年以下の懲役刑。
無免許…19点加算、30万以下の罰金又は3年以下の懲役刑。
と、ここまでが現在確定しています。
事故は相手がケガをして病院で診断書を貰い、警察に提出すると「人身事故」になります。人身事故は診断書の全治〇〇日の内容で点数が変わります。その前に人身事故による基礎点数のようなモノが加算されます。自分に非があると判断されると最低2点の加算で、状態により変化します。
相手にケガがなければ「物損事故」となり、この事故では点数は一切加算されません。
最低でも無免許、無車検、無保険の罰金がだいたい50万前後かと思います。そこに事故の相手のケガをしていれば治療費、車等の修理代が加わります。保険がないので全額自腹です。保険会社に電話しても契約が切れていますから、相手にしてくれません。残念ですけど。
で、違反点数の累計で最低2年は免許取得は出来ないです。(欠格期間といいます。)
再取得には「取消し処分者講習」を受け、欠格期間内は免許センターの本試験に合格しても免許証交付を保留されます。(免許証交付の拒否処分)
また、欠格期間終了後3年以内に再取得すると「前歴1、累積点数0」の状態での交付になります。前歴は取得後、1年間の無事故無違反で消えます。
教習所には卒業まで行けますが、卒業からの期限が1年間ですし、地域によっては教習所入所前に取消し処分者講習を受けるか、仮免許取得してから講習になるかがあります。 ちょっと文章が相当はちゃメチャですので、
何を回答してよいかがわからないのですが・・
冷静にあなたの処分可能性を記載します。
運転免許には有効期限がありますので、
失効状態での運転は「無免許運転」に該当します。
ただし、有効期限切れを認識していない場合は、
「うっかり失効」として、無免許運転の処分を免れることもよくあります。
この辺の判断は基準があいまいです。
うっかりでも有効期限をかなりすぎてしまっている場合は、
無免許運転となる場合もありますし、
転居などしておらず更新通知ハガキが届いている状況ですと、
無免許運転となる場合もあります。
さらに事故の件ですが、
事故は相手に怪我がない物損であれば、
そもそも処分の対象にはなりません。
損害賠償責任を負うだけですので、点数もつきません。
もし人身事故なのであれば、その点数や処分、罰金は、
相手の怪我度合いで大きく変動します。
無車検はいいのがれできません。
そのまま処分を受けます。
以下事故が人身事故の場合で、その人身事故の処分が
一番軽い場合です。
・無免許運転:19点の加点
・無車検車運行:6点
・人身事故:自分に原因があるなら最低3点
====================================
計28点
この点数は、免許完全取り消しとなり、
免許再取得ができない「欠格期間」が2年間設定されます。
これとは別に、刑事処分(罰金刑)も発生しますが、
・無免許運転:20~30万円の罰金
・無車検車運行:15~25万円の罰金
・人身事故:主に自分が原因なら、20~30万円の罰金
となります。
これフルに来るのであれば、計55~85万円程度の罰金刑です。
以下、順番に関する回答です。
>2年後に取得して車に乗ることは可能何ですか?
もちろん可能です。
ただし、取り消し処分者講習の受講など、一般の免許取得者とは
異なるプロセスや費用が必要です。
また2年後に免許を再取得した時点で「最初から前歴がついている」
状態となります。
>それとも免許は取得できるけど、すぐに
>停止や取り消しなどの処分は来ますか?
今回の処分開始以降、2年間免許は取得できません。
2年後であれば普通に免許取得可能ですが、
前述の通り免許を再取得しても最初から前歴1がついている状況です。
前歴は「1年間の無事故無違反」で消失します。
>取り消し講習等はありますか?
免許センターでの最終学科試験前に、
「取り消し処分者講習」を受講しなければなりません。
2日間連続で、計13~14時間の講習で、費用は3.4万円ほど必要です。 無免許も無車検も、故意じゃないからカウントしないはず、と押し通すことはできますが、勝ち目は薄いです。
2年後に免許を再取得できます。ただし、最後の学科試験の前に「取消処分者講習」というのを受けないといけません。
そのあとは、失効ということはそれまでに2年以上の運転経験があるわけで、MTに抵抗がなければ中型免許に挑戦するといいでしょう。初心者期間を気にせずに運転できます。 無免許運転19点
無車検運行6点
無保険運行6点
の計31点で欠格期間2年の取り消し処分となったと思われます
欠格期間が明ければ免許の取得は可能です
欠格期間中は無理です(仮免許を除く)
取消者講習は受けないと、免許の取得ができません
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