yuh123502477 公開 2011-12-6 21:40:00

運転免許証を失効していたのに今気づきました。 - 半年以上1年未満です。以

運転免許証を失効していたのに今気づきました。
半年以上1年未満です。
以前は免許更新時期になると更新連絡ハガキがくるのでうっかり忘れることなく更新に行っていたのですが、引越したのとたぶん震災の関係で更新時期(今年の4月)にハガキが来ることなく、私も思い出しもしないまま半年以上経って本日に至ります。。。
今週中には失効手続きしに行きたいと思いますが、警視庁のHPを見る限り、「転者区分に応じた講習と適性検査で再発行してもらえる」で合っているでしょうか?
その所要時間はどれくらいかかりますか?
子連れでも大丈夫でしょうか?
現在3歳と4ヶ月の子供がおり、旦那は単身赴任、実家は新幹線で4時間かかるとこで両親も高齢なので応援は頼めません。
また、3歳の子供にアレルギーがあるため一時保育も不可能なので連れていくしかないのですが、試験中や講習中など騒がしくなったときに周りの方に迷惑になるのではと心配です。補足H21年に浪江町から諸事情で引越して現住所になりました。浪江町で1回免許の更新をしていますが、引越し後の住所変更はしていませんでした。また、今年の更新時期から出産のため実家のほうに長く帰省していたため車を自分で運転する機会があまりありませんでした。とゆう事情があるのですが、これは「やむを得ない事情」に入るのでしょうか?

1150828251 公開 2011-12-7 23:56:00

貴方が被災された方ならば、やむを得ない理由になりますので、免許センターに問い合せて確認をしてみてください。やむを得ない理由と認められれば、通常の更新と同じように講習と適性検査だけで免許が再取得できます。
やむを得ない理由と認められなかった場合には、失効してから6ヶ月以上1年以内は手続きをして仮免許が取得できます。
仮免許が取得できるだけで、学科と技能の試験に受からないと免許の再取得はできません。
基本的には、教習所に入校して第二段階から始めることになります。
子連れが大丈夫かという問題の前に、やむを得ない理由で済むかどうかを早急に確認してください。
<追記>
出産での里帰りで更新が出来なかったのならば、やむを得ない事情に入る可能性が高いです。
やむを得ない事情になるためには、それを証明する証拠が必要です。医師の診断書、母子手帳などを持参して免許センターに申請してください。

wes1039007374 公開 2011-12-7 19:26:00

質問には記載されてはいませんが、被災地には更新問題での延長特例があったはず。
もしも引越し前がそっちの住所記載免許だったら、今回使える救済措置があるか無いかは試験場等で聞いた方が良いかも。
通常なら有効期限半年超えたら講習だけでは済まず、仮免取得済みからのスタートになり、教習所に通うか試験場で本免学科・実技の試験を受ける等、どちらにしても一日二日では済まない話しになります。

補足:真っ当に補足通りに申請したら、却下ですね。
ずっと入院中等なら何ですが、うっかり失効扱いになる半年間があった。この期間『1日たりとて無理』な事が書類では証明できないでしょうし。
(免許上は)被災地居住の質問者さんは、特例適応なら8月31日まで有効期限が延長されましたが『そこからのカウントでうっかり失効の半年以内が適応されるかどうかです』。
足が付かない公衆電話なんぞでシラッと免許センターに問い合わせですね。

1252042364 公開 2011-12-7 19:21:00

免許の有効期間が切れた日から6カ月を超え1年を経過していない人は持っていた免許の「仮免許」が交付されます。
所要時間と子連れでも大丈夫かは地域の免許センターに問い合わせて下さい。
持ち物
有効期間の切れた免許証
住民票
本籍地記載のもの(本籍地が省略された住民票では受付不可)
写真2枚
縦3センチ、横2.4センチ、正面、上三分身、無帽、無背景、6カ月以内撮影
印鑑(認め印可)
手数料
受験手数料(適性検査)1,650円
交付手数料1,200円

補足見ました。
「やむを得ない事情」とは、傷病、海外旅行、法令による身体拘束等の法に定めるやむを得ない理由ですので、残念ながらあなたの場合は「やむを得ない事情」になりません。

tjt1148259101 公開 2011-12-6 22:01:00

nodamesinichiさん>半年以上1年未満です。
6ヶ月以上超過しているのですか。
心配!
警視庁ならHPに失効の手続きが記載してありますのでご覧下さい。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/sub_02.htm
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