免許証を落として紛失届を出したのですが、効力はなくなってるのでしょうか?
免許証を落として紛失届を出したのですが、効力はなくなってるのでしょうか? 紛失届と効力とは関係ないですよ。自分でなくした免許を見つければ、そのまま使うことが出来ます。(警察に止められた場合、聞かれると思いますが、)
免許証は本人しか使えないもので、 他人には 「効力」 はありません。(紛失届に関係なく)
もし他人が拾って悪用しようとした場合、、
貴方とそっくりな人なら、サラ金などの身分証としては使えてしまうかも知れません。
サラ金業者は紛失届や 「効力」を確認したりしませんから、、(この場合はサラ金屋の過失になります)
警官が検問などで止めた場合は、紛失届により注意を引き、不正使用がバレる事が考えられます。 免許証の効力がなくなるのは、免許証取消しになったときか、免許更新を忘れて失効したときのみです。
免許証を紛失した状態で車を運転すれば免許証不携帯となりますが、免許保有はしているので無免許運転などの違反にはなりません。
早急に再発行をしてください。再発行は免許センターか警察署で可能です。免許センターは即日交付、警察署は交付までに数週間かかります。窓口の開いている平日の8:30~17:00が受付時間です。
<持参するもの>
①身分証明書(健康保険証、パスポート、住民票など)
②印鑑
③写真(タテ3.0cm×ヨコ2.4cm)
④手数料(3,650円) 「効力」とは、何の効力ですか?
免許証を紛失しても、「運転免許」を持っていることに変わりません。
それを客観的に示す免許”証”という書類を紛失しただけに過ぎません。 届けを出しておけば悪用されても免責されるというだけで、効力は消えません。ただし、運転して検問につかまると、「免許証不携帯」で切符を切られます。
できるだけ早く、平日に時間を作って免許センターで新しい免許証を発行してもらいましょう。
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