自動車免許を取ろうと思っているのですが視力が片目0.2と0.
自動車免許を取ろうと思っているのですが視力が片目0.2と0.3ぐらいしかありません。
大丈夫でしょうか?
補足メガネかけていたら
車乗るときにメガネ絶対
かけないといけないですよね? 【免許に必要な視力】
第一種 大特・普通・普通仮免・二輪
両眼で0.7以上、片眼でそれぞれ0.3以上。
※眼鏡・コンタクトレンズ使用でも可。
※片眼だけの方は、視力0.7以上で視野150゜以上
免許試験場で視力を測ったとき、規定に届かなければ、免許の条件の項目に「眼鏡等」という記載がされます。
『眼鏡等をかけて視力矯正することを条件に、免許を交付する』ということですから、この条件が付いているのにコンタクトや眼鏡をしていないと違反で、罰則があります。
でも、この条件をつけない方法もあります。
コンタクトをして視力検査を受け、コンタクトをしていると言わなければ、試験官はコンタクトの有無までは確認はしないので、この条件はつかずにすみます。
でも、これは違反ではありますよ。
車を運転するということは、誰でも事故を起こす可能性があり、人を殺してしまう可能性があるということ。
「したくないなぁ」というだけで眼鏡をせず、人を怪我させたり死なせた場合、どんなに言い訳をしようと認められることはありませんので、そのあたりは心に留めていてくださいね。 そのまま運転してみろ。
後悔するから。 免許証の条件欄に「眼鏡等」と書かれます。免許証の写真も眼鏡着用のままになる可能性が高いです。
裸眼で検問につかまって「コンタクトです」と嘘を言っても、分かる人には分かるそうです。
PS
0.2~0 3あるということは、日常生活には困っていないはずです。必要がないのに運転用の眼鏡をかけっぱなしにしていると視力が落ちますので注意してください。私もデスクワーク用と運転用の2本の眼鏡を使い分けています。 眼鏡をかけて矯正視力が1.0以上であれば大丈夫です。
眼鏡がめんどくさければレーシック手術で視力回復させる方法もありますね。
補足
もちろん眼鏡もしくはコンタクトレンズをすることが必須です。
免許証の条件欄に『眼鏡等』という記述が追記されます。
これは視力矯正を行って初めて免許証が有効になるという意味です。
視力矯正を行わない状態で運転することは道交法第91条の定めるところの条件違反に該当し、2点の違反と普通自動車の場合7千円の反則金になります。
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