車の無免許についてです。先月にシートベルトで警察に止められ無免がバ
車の無免許についてです。先月にシートベルトで警察に止められ
無免がバレてしまいました。
俺に車を貸してた人も隣に乗ってたのですが
その人は俺が無免だとわかってなかったのですが、
やはりその人は免許取消に
なるんですか?
(俺とその人は未成年です) よくもまぁ無免許で他人を乗せて運転したもんですね…その神経を疑います。 かなりしつこく何日もかけて取り調べられますし、神~川県警では未だ拷問も認められているので、たいてい自白しますよ。 隣の人の処分ですが、
特に何もありません。
無免許の人の車を貸したり、
無免許運転に同乗した人は、
「無免許運転幇助罪」という犯罪に問われます。
この処分は重く、免許取り消しかそれい相当する処分と、
刑事罰として20~30万円程度の罰金となります。
・・ですが、この罪は無免許の事実を知っていた場合のみ
成立しますので、今回のケースにおいては隣の人は
無罪です。
・・ですが、大抵の犯罪者は「知らなかった」と答えるので、
警察かたしつこく聴取を受けたりといった迷惑をこうむる
ことはありえます。
ちなみに、あなたは無免許運転ですので、
・免許は1年間取得不可能
・保護者とともに家裁→罰金刑(20~30万円)か保護観察かお咎めなし
という処分となります。
ちなみに未成年でも18歳以上だったり、
働いている場合は、高確率で罰金刑だと思ってください。 「バレた」・・・・なんと無責任な・・・
よかったですね。事故を起こす前に捕まって・・・
無免許で事故を起こしたら一生台無しですよ。
本題です。
同乗者が知らなければ、幇助にはなりません。
しかし、常識的に考えても、貸す側は、免許の有無を確認して貸しますよ。
しかも、未成年では免許を持っているという確率が低いので、免許を持っていると思って貸したという言い訳は通りにくいでしょう。
つまり・・・確信犯として疑われるのは間違いないでしょう。 運転者が無免許だと分かっていて、その車に同乗していた場合には無免許幇助となり、無免許運転をした運転者と同じ処分がくだされます。
幇助になるかどうかは、同乗者の発言よりも無免許運転をした者の発言が証拠になります。同乗者が聞いていないと言っても、捕まった者が無免許であることを伝えた、という事実確認ができればそちらが優先されます。
貸した人が貴方が無免許だと知らされてなかったのならば、幇助にはなりません。 その方が言い張れば、免許停止が良いところです。
ただしその場合、あなたはその人に偽証したわけですから、あなたの罪は重くなります。
今回の場合は自業自得なので、相手を守って自分は重い刑を受けるほうが良いと思いますよ。当然ですが…。
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