an1171012535087 公開 2011-11-28 09:47:00

免許の点数・違反者講習について詳しくわかる方教えてください。

免許の点数・違反者講習について詳しくわかる方教えてください。
今月の初めにスピード違反で捕まり1年以内の累積点数が7点になりました。
これで短期の免停になるのは確定したのですが
その後今月23日に人身事故を起こしてしまい、相手に1週間の怪我(捻挫)をさせてしまいました。
そして3日前に家に違反者講習のハガキが届き、明日が講習なのですが
この場合は明日受講するべきなのでしょうか?
それとも待っておくべきなのでしょうか?
今後の点数や前歴がどうなるのか、詳しく教えて頂けませんか?
講習が明日ということなので早めに回答いただきたいです。
宜しくお願い致します。補足すいません。書き方が悪かったです。
スピード違反は2点でした。スピード違反以前の累積5点です。
スピード違反で2点加点されたことにより7点となりました。
家に届いていたハガキは違反者講習ではなく運転免許停止処分出頭通知書というものでした。
この場合はどうなるのでしょうか?

z2z1242097192 公開 2011-11-28 09:52:00

点数が変わると、停止期間もかわるので、事故証明書を取りにいった際、通達などに、細かくかいてあったような気がします。
一度電話してから行くのがベストだと思います。

roc115256243 公開 2011-11-28 17:54:00

一旦処分を受けて、その処分明けに
人身事故の処分を再度受ける流れとなります。
現状は7点ということですので、
前歴がなければ30日免停となります。
講習を1日受けることにより、免停期間は1日で終了し、
あさってAM0時から運転が再開できるようになります。
*明日1日は免停なので、免許センターへは車でいってはダメです。

そして、明後日運転が可能となった段階で、
質問者様は「前歴1点数0」という状態となります。
その状態で人身事故の処分を受けることとなりますが、
これにより加算される点数は、恐らく安全運転義務違反(2点)と
人身事故加算(3点)なので、計5点になると思います。
前歴1の場合の処分基準点数と内容は・・
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:取り消し
ですので、質問者さまは今度は「60日免停処分」となります。
そして今度は2日間連続の処分者講習を受講すれば、
免停期間は30日程度に短縮されます。
そして免停処分があけた段階で、今度は「前歴2点数0」となります。
前歴2の場合は本当に注意してください。
その処分基準は非常に厳しく・・
2点:90日免停
3点:120日免停
4点:150日免停
5点:免許取り消し
という内容で、「わずか5点で免許取り消し」となるのが前歴2です。
正直質問者さまの違反歴事故歴ですと、限りなく免許取り消しが現実となります。
この前歴は1年間の無事故無違反で0にリセットされますので、
次回の60日免停処分明け1年間は、車の運転そのものを控えるか、
安全運転に徹することを強くおすすめします。
また、ご質問にはありませんでしたが、
人身事故扱いになると刑事処分の対象にもなります。
送検→略式裁判(もしくは家庭裁判所)となりますが、
20~30万円程度の罰金刑処分を受けることにもなります。
こちらは罰ですので分割や支払い期限の延長はできないので、
一応40万円程度の罰金を必ず用意してください。
*未成年(家庭裁判所扱い)の場合、罰金刑を免れる場合もあります。
*罰金を指示通りに払えない場合は、拘置所という施設で囚人と
同じ扱いになります。
以上が余計なお世話です。
途中記載しましたが、質問者さまは違反が多すぎるようです。
今回30日免停となる違反による反則金を除いても、
下記のお金と時間を無駄にしてしまいます。
①30日免停処分者講習(1日 13800円)
②60日免停処分者講習(2日 23000円)
③人身事故罰金(裁判1~2日 30~40万円)
====================================
合計 平日4~5日間 34万円~44万円
③の罰金刑に関しては、未成年なら課されない可能性もありますが、
あまりにもバカらしい、金額と日数です。
繰り返しですが、
今後は安全運転に徹することをオススメします。
でないと、質問者様の場合は、
・免許取り消し
・1年間再取得不可能
・また免許イチから取り直し
となり、さらに膨大な時間と、数十万円もの免許再取得費用が
必要になりかねないと思いますので。。。

aru1113720720 公開 2011-11-28 12:15:00

累積7点で免停30日の行政処分の通知が届いたということになります。
行政処分の通知が届いたのならば、明日の指定日時に出頭して免停30日を済ませてください。免停明けは前歴1回の0点でスタートになります。
免停30日は免停講習(任意)を受ければ最大で29日短縮され、免停期間は1日だけになります。
人身事故の処理作業には時間がかかるので、点数が決定するのは1ヶ月後くらいになるはずです。その時には免停30日の処分は終わっているぐらいのはずですので、前歴1回に人身事故の点数が加点されます。
相手の怪我が1週間ならば、人身事故の点数は安全運転義務違反の2点と治療期間15日未満の3点の累積5点になります。
前歴1回に累積5点は免停60日となりますので、再度行政処分の通知が送られてきます。免停30日と同じように通知の指定日時に出頭することになります。
免停60日は免停講習(任意)を受ければ最大で半分の30日に短縮されます。

平瀬 公開 2011-11-28 10:11:00

>免許の点数・違反者講習について詳しくわかる方教えてください。
>今月の初めにスピード違反で捕まり1年以内の累積点数が7点になりました。
>そして3日前に家に違反者講習のハガキが届き、明日が講習なのですが
違反者講習の通知が来たのですね。
で、あれば、免停ではないですよ。
今月初めのスピード違反は1点の違反ですよね。
違反者講習は6点の場合にのみ受ける事が可能です。
違反者講習を受ける前に違反をし、更に点数が加算されても、違反者講習を受ける資格は失いません。
違反者講習を受けると、前歴0、累積点数0点になり、そこに今月初めのスピード違反の計算が入るので、前歴0、累積点数1点の状態です。
>今月23日に人身事故を起こしてしまい、相手に1週間の
>怪我(捻挫)をさせてしまいました。
人身事故3点
安全運転義務違反2点
と、言う事で前歴0、累積点数6点になります。
今回も6点ですが、既に違反者講習を受けているので(3年以内に違反者講習を受けているので)今回は受ける事ができません。
免停30日となります。(免停処分者講習を受けて、免停1日に短縮する事は可能)
ですから、まずは違反者講習(免停を免除してもらえる講習)を受け、
その後免停処分者講習(免停期間を短縮する講習)を受ける事になります。
なお、違反者講習を受けずに、新たな違反等をすると処分が厳しくなるので、必ず受けてください。
(受けなかった場合、前歴0、累積点数12点となるので、免停90日となり、違反者講習を受けなかったペナルティーとして免停期間が+30日(合計120日)、且つ免停処分者講習(免停期間を短縮する講習)を受ける資格を失います。)
違反者講習は必ず受けるようにして下さい。
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