免停について。仮に明日免停期間が終わるとします。しかし免許は
免停について。仮に明日免停期間が終わるとします。しかし免許は警察署に預けたままです。この場合免許を取りに明日運転して行った場合は、無免許運転になるのか、免許不携帯になるのかどち
らですか?? 不携帯ではないですか?
免停は免許が止まっているということなので
そういう時は必ず公共交通機関を利用しましょう 運転免許停止処分書に「免許の効力を~年~月~日から~年~月~日まで停止します」と記載されているように、停止処分が明けると、運転免許証の返還を受けたかどうかに関係なく、「免許の効力」が有効になります。
よって、処分が明けて返還を受けるまでの運転は運転免許証不携帯の違反です。 停止処分を受けている方は、免許の効力を失っているので、停止期間中に運転する行為は、当然、無免許運転となります。
停止中の無免許運転は、停止処分を受けている点数に無免許運転の点数19点がプラスされます。
例えば、6点の点数によって、30日の処分を受けた方が、停止中に無免許運転しますと無免許運転の19点がプラスされて25点となります。
この場合、前歴なしの25点で、取消処分(2年間)の該当になります。
※免停期間が終わっても免許をもらうまでは無免許扱いとなります。 満了日の23時59分59秒
(翌日の午前0時と言う表現もあるが)までが免停中です
判断できますね? 免許は受領して免停明けです
当然無免許運転です 明日に終わる、明日までなら・・・明日の24時まで免停期間です。
これ以上説明不要ですね。
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