運転免許証の住所変更は急いでしなくても、次の更新の時でいいですか?
運転免許証の住所変更は急いでしなくても、次の更新の時でいいですか? 免許証の住所と現住所が変更になっても変更しなければいけないという規則はありません。更新が近いのならば急いで変更する必要はありません。更新が先ならば今後のことも考慮して(警察に捕まったとき、更新ハガキが届くように)変更しておいたほうがいいでしょう。
住所変更は居住地の免許センターか警察署で可能です。窓口の開いている平日の8:30~17:00が受付時間です。
<持参するもの>
①運転免許証
②住民票
③印鑑
④写真(タテ3.0cm×ヨコ2.4cm) 現住所の確認として使用する場合に困ります。例えばクレジットカード等の契約時に免許証が使えなくなり、他の現住所を証明する書類を用意しなければなりません。
管轄の警察署に行けば、すぐに 書き換えてくれます。時間のあるときに行っておいた方が良いでしょう。 免許証の住所と現住所が変更になっても変更しなければいけないという規則はあります。
第94条 免許を受けた者は、第93条第1項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。
ただし、いつまでにという規定はないし、罰則もなかったと思います。
ご自身が困らなければ更新の時でOKです。
住所変更をしないと更新のはがきは確実に届きませんのでご注意を。
(元々はがきはあてになりませんが・・・) おかしな回答があるので・・・
道路交通法
(免許証の記載事項)
第九十三条 免許証には、次に掲げる事項(次条の規定による記録が行われる場合にあつては、内閣府令で定めるものを除く。)を記載するものとする。
四 免許を受けた者の本籍、住所、氏名及び生年月日
(免許証の記載事項の変更届出等)
第九十四条 免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。
罰則は、
第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
第四十五条の二(高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例)第四項、第五十一条の二(違法駐車に対する措置)第十項、第五十一条の四(放置違反金)第二項、第六十三条(車両の検査等)第七項、第七十五条(自動車の使用者の義務等)第十一項(第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第三項において準用する場合を含む。)、第七十八条(許可の手続)第四項、第九十四条(免許証の記載事項の変更届出等)第一項、第百三条の二(免許の効力の仮停止)第三項(第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第十項において準用する場合を含む。)、第百七条(免許証の返納等)第一項若しくは第三項、第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第五項若しくは第七項又は第百七条の十(国外運転免許証の返納等)第一項若しくは第二項の規定に違反した者(第百十七条の五第二号に該当する者を除く。)
実際には変えずにしている人もいて、この法律によって実際に罰則を受けた人が存在するかどうおかは別として、法律では定められていますけど。 はじめまして。
早めに変更お薦めします。
何かあったときの証明としての意味合いもある運転免許証ですから、お時間あるときに変更してみては? 住所変更は速やかに行ってください。
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