108826432 公開 2011-11-26 14:08:00

原付の免許取り消しくらってるんですが車の免許とるさいに取り消

原付の免許取り消しくらってるんですが
車の免許とるさいに取り消し講習はうけんとだめですか?

酒井美纪 公開 2011-11-26 14:23:00

免許取り消しに講習なんて有りましたっけ?
免許停止なら講習受ければ期間が短縮されるので受けた方が良い気がしますが取り消しは取り消し期間が過ぎるまで免許取れませんよ

1122124794 公開 2011-11-26 19:36:00

何の車両の免許でも、免許取消しを受けた人が免許を再取得するには取消処分者講習を受けなければなりません。講習を受けて修了証書をもらって、免許を受ける資格を得ることができます。
取消処分者講習を受講するには免許センターや警察署に電話で予約を行ないます。受講日には意見の聴取等において免許取消処分を下されたときに受け取った「運転免許取消処分書」が必要になります。
地域よっては数ヶ月先まで予約一杯で受講できないケースもあります。講習受講にはかなり各都道府県による差があるため事前に最寄の警察署のHP等で調べておいてください。
免許取消しを受けているので欠格期間が発生していますが、欠格期間内でも「取消処分者講習受講」・「教習所通い」・「仮免許取得」はできます。最後の本試験は欠格期間が終了しないと受けられません。

dpd11943826 公開 2011-11-26 16:43:00

~取消処分者講習の受講が必要です。
過去の同様の質問に回答していますが、質問者さんの処分は重大違反唆し等による欠格期間1年の点数制度外の取消処分になりますので、取得する免許の種類に関係なく、最初に取得する免許の本免受験までに取消処分者講習の受講を済ませておくことが必ず必要となります。
取消処分者講習は取得する免許の種類に応じた車種(四輪車、二輪車)での講習を受講するのが原則ですが、受講した講習で取得する免許の種類は制約されませんので、二輪車講習(原付で)を受講して、講習効果で普通免許を取得することも可能です。
※原付で取消処分を受けた人が四輪車講習を受講しようとすると、仮免許取得後となってしまうはずです。
取消処分者講習はたいてい欠格期間が満了する1ヶ月前より申し込みが可能ですので、とりあえず受講を済ませて原付免許を取得してしまうのも方法です。
※講習効果は1年で無効になってしまう為
取消処分者講習を受講した人は原付講習が免除となり、学科試験の合格のみで原付免許が取得可能です。
免許を1種類取得すれば、2種目以降について講習を受講する必要はありません。

1251607700 公開 2011-11-26 16:00:00

初心者講習を受けずに取り消しになったのなら大丈夫です。
普通の15点の取り消しなら取消処分者講習が必要です。

1149840552 公開 2011-11-26 15:51:00

原付でも普通免許でも免許諸は同じです
取り消し期間中は普通免許もどんな免許も取得不可です。
取り消し期間が終了後取消処分者講習を受けないと再度免許の取得は出来ません。
http://www.unten-menkyo.com/2008/02/post_29.html

1211549454 公開 2011-11-26 14:45:00

たとえ原付でも、取り消し期間終了しないうちはどの免許もとれません!
しかし、たかが原付で取り消しくらって・・
普通免許もとる資格無いんじゃねーの?
君達のようなダニ・極潰しが世の中にのさばってるから日本がダメになるんです。
生きてる価値も無いですよ。
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