sav101556639 公開 2011-11-27 18:24:00

車の免許取得後、一年以内に原付でトータル3点の加点を受けた場合

車の免許取得後、一年以内に原付でトータル3点の加点を受けた場合はどうなるのでしょうか?
免許を取得したのは車が初めてです。
よろしくお願いします。

河合奈保子 公開 2011-11-27 18:33:00

そのままですよ。
その免許証に違反点数が累積されるんです。
もし、普通免許、大型免許、大特等いっぱい取得していても、原付で取り消しクラスの違反となれば、全ての免許が取消しとなります。

ela1149674467 公開 2011-11-27 19:10:00

普通免許保有での原付での違反は初心運転者講習の対象にはなりません。
原付の上位免許である普通免許を保有している場合は、初心運転者講習の対象となるのは車の違反のみで、原付の違反は対象外となります。
初心運転者講習の対象ではありませんが、交通違反の点数としては累積3点となります。最後に違反をした日から1年間無事故・無違反で過ごせられれば点数は0点に戻ります。
逆に、最後に違反をした日から1年を開けずに違反を繰り返していって、累積6点以上になった場合は免停か違反者講習となります。

hir125616827 公開 2011-11-27 19:02:00

原付での違反は、車の初心者講習には関係ありませんので安心して下さい。
今の時点では何もありません。
でも点数が6点になると免停にはなります。

1119758863 公開 2011-11-27 18:40:00

格別無い。
一年以内の初心運転者期間の再試験や講習カウント『だけ』は免許区分ごと。
上位である普通一種取得者は、下位免許区分の原付きの違反ではこれらに絡まない。
ただ、6点以上の免停や6点ジャストの違反者講習は、すべての区分を引っくるめてですから、今後注意。
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