今回、2度目の無免許で略式起訴されました。真剣に免許取得したく
今回、2度目の無免許で略式起訴されました。真剣に免許取得したく考えています。
欠格期間はどれくらいになるでしょうか。 真剣に免許を取りたいといって欠格期間を知りたいと言っても、どうせその間にまた無免許運転をするのではないのですか。
本当に真剣にと言うのであれば、自分の足で免許センターなどに行って事情をこと詳しく話して聞く位でなければ駄目ですね。 2回の無免許運転の間にどれだけの
期間が開いていたかによります。
無免許運転はそれ単体で、
免許取り消し処分相当の処分になりますし、
免許が取得できない欠格期間も1年間設定されます。
しかし、再犯を犯した場合、
過去5年以内に取り消し処分を受けているのであれば、
欠格期間は2年間延長され、3年間として設定されるのが
ルールです。
恐らくあなたの場合は5年以内に無免許運転を
されているとおもいますので、
2度目の犯行日から3年間は免許の発行は
拒否されることになっていると思われます。
もしかしたら3年は長いと感じられているかもしれませんが、
こればかりはもうどうにもなりませんので、
耐えてください。
あと、もう2回無免許運転を犯していますので、
今度3回目となると、
次回は罰金刑ではなく正式起訴→懲役刑も
十分ありえます。
なので、決して無免許運転はしないように
してください。 真剣ならば、二回もやらないだろうに…
ちなみに、2000日程度では無いかな。 純無免許2回と仮定しての回答になります。
①1回目の違反行為と2回目の違反行為の間隔が1年以上空いている場合、免許を取得できない期間は最終違反行為日より1年となります。
《説明》
無免許運転の違反点数は19点、1回目の違反行為で前歴0回累積19点の取消1年相当の累積点数に達して1年間免許を取得できなくなりますが、この1年を違反行為なく過ごすことで19点が前歴1回に変わります。
1回目と2回目に1年以上空いていると1回目は前歴1回に変化しており、2回目の時点での累積点数は前歴1回累積19点で同じく取消1年相当となり、最終違反日より1年を違反行為なく過ごせば免許を取得できるようになります。
②1回目の違反行為と2回目の違反行為の間隔が1年未満の場合、免許を取得できない期間は最終違反行為日より3年となります。
《説明》
1回目の違反行為から1年が経過するまでに2回目の違反行為があった場合には、1回目の19点が前歴に変化しておらず、2回目の違反行為の時点の累積点数は前歴0回累積38点の取消3年相当に達してしまいます。
よって、免許を取得できるようになるのは最終違反日より3年を違反行為なく過ごした後となります。
①や②の免許を取得できない期間中にさらに違反行為を行うと、最終違反日より4~5年間は免許を取得できなくなります。
また、刑事処分のほうも今回のように略式では済まず、公判請求(正式な裁判)される可能性が高いと思います。
この免許を取得できない期間中に運転免許試験に合格をすると拒否処分を受けて免許が与えられず、処分によって指定される欠格期間を満了しても取消処分者講習(33,800円)という講習を受講しないと免許が取得できなるので、受験をしないように気をつけてください。
1年もしくは3年を違反行為なく過ごせば、このような講習を受講せず普通に免許を取得することができますから、真剣に免許を取得したいのであれば自制心を持って違反行為なく過ごしてください。
なお、本人確認書類を持って運転免許試験場へ行き受験相談を行えば、正式な回答を得ることができます。 1回目が2~3年でしたよね?
事故で検挙でなければ、欠格期間は6~7年ほどですよ。 貴方が「真剣に免許取得したく考えてい」るなら、こんな知恵袋なんて安易な方法で知ろうとせず、地元の免許センターに足を運んで尋ねるべきです。
貴方がどんな違反を重ねて無免許になってなど誰にも解らないんだし回答のしようが無い。
ページ:
[1]