【ゴールド免許】について各先人の方々が質問をされていますが…私
【ゴールド免許】について各先人の方々が質問をされていますが…
私は来年1月で4回目?の更新です。
平成10年1月取得(緑→青3回)
昨年11月に《前方不注意》による軽度な追突事故を起こしました。
警察官も物損扱いぐらいの軽い事故だったのに、人身事故扱いになり、気の毒と言う位でした。
今回の更新では、当然ながら免許の色は【青】の5年になります。
(またか…と嘆くばかり)
前回の更新から頑張ってゴールドを目指していたのですが…。
(前回更新の時の違反は8年前の話…その時も更新して直ぐに一時不停止違反とみなされる結果に)
先人の方々の質問等を読ませて頂いているのですが、他種の免許を取得すると
ゴールドに変わる可能性が有るとの事ですが、私の場合、どのような形になるのか
分かる方がいらっしゃれば教えて頂きたく、質問させて頂きました。 昨年の11月の事故に点数がついたとして話しますが
どういう状況であろうとその時に5年間無事故無違反である必要があります
昨年の11月から数えて5年後(何日かは分かりませんが)
を超えてから何か持っていない免許(下位免許を除く)を取得すれば
その時からゴールドになりますが
何かほしい免許があってそれを取りたいと思っているのなら別ですが
ゴールドに早くしたいという理由だけで免許を取ることは意味がありません
お金もかかりますし、ゴールドにそこまでの価値があるとは思いません
例えば、二輪免許を取得して、興味が出てバイクを買って走って捕まった
となったら当然ゴールドはまた先送りになりますので
取ったことが仇となる可能性もあります まず、確認ですが昨年11月に人身事故を起こしているとのことですが、そのときの点数は何点でしたか?
人身事故の点数は安全運転義務違反の2点と相手の治療期間の点数の合計になります。一番軽い相手の治療期間は15日未満であれば、点数は3点なので、安全運転義務違反の2点と合わせて累積5点になります。
一般運転者のブルーの5年は、3点以下の違反が1回のみなので、累積5点だったならば今回の更新はブルーの3年になります。
貴方が言われるように別の免許を取得すれば、そのときの過去5年間の違反歴により免許証の色が変わることがあります。ゴールドに変えることが目的で新しい免許を取得したいならば、過去5年間無事故・無違反が条件ですので、事故を起こした次の日から5年後に新しい免許を取得すれば、新しく発行される免許証はゴールド免許になります。
結論をいえば、平成27年12月に新しい免許を取得すればゴールド免許証で発行されます。 最後の違反が22年11月…ということは、27年11月の事故日以降に他の免許を併記すればゴールドになります。
他の免許というのは、種類欄のコマをもうひとつ埋めるという意味です。今お持ちの免許は中型8t限定だけでしょうか、だとすれば自動二輪(高速道路を走らなければ小型限定で十分)、大型特殊、といったあたりが候補になりと思います。
なお、条件変更ではダメです。たとえば8t限定を解除しても、免許証の裏面に判子を押されて終わりです。また、紛失再発行でもダメです。 去年の11月の丸5年後以降に更新する時に、ゴールドに切り替わる筈です。
その間、無事故無違反でいてください。 新しい免許をとる時、過去5年間違反がないとゴールドになります。
去年の11月に違反点数が付いてるなら、4年後の11月以降にそれまで違反なしで免許をとればゴールドになりますが・・・
あなたの歳なら1年なんてあっというまでしょう。
30過ぎると早いですよ^^;・・・1年
ページ:
[1]