運転免許について教えて下さい。先日、友人が酒気帯び運転で捕まり免許の行方を
運転免許について教えて下さい。先日、友人が酒気帯び運転で捕まり免許の行方を気にしていた為、調べて見たのですが私自身があまり詳しくないのでわかる方がいらっしゃいました教えて下さい
。
免許交付日
平成21年3月18日
違反履歴
●平成23年7月22日 一時停止無視(2点)
●平成23年12年2日 酒気帯び運転(13点)
前歴
平成15~16の間で免停有り
(その後平成17年の一年間違反無し)
上記の内容で免許が免停になるのか免取になるのか教えて下さい。
合ってるかわかりませんが、調べた結果下記内容で点数が減るのではないかと思うのですが…
・過去2年間無事故無違反で経過した方(初めて免許を取得した人及び免許を再取得した人は除く)で軽微な違反(3点まで)を犯してしまった場合、その違反後 再び違反を3ヶ月連続して犯さなければ、3ヶ月前の軽微な違反分の点数は0点として扱われます。尚、累積点数として計算されないだけであって違反実績まで消滅するわけではありません。
・行政処分後1年間無違反で過ごせば、前歴も累積点数も0にクリアされる。
情報が少ない場合確認しますので宜しくお願い致します。 質問者さんの認識で合っていると思います。
平成23年7月22日 一時停止無視(2点)
この違反以前に二年以上の無事故無違反期間があるなら、次の平成23年12年2日 酒気帯び運転(13点)までの間に三ヶ月以上のひらきがありますから、酒気帯び前の状態は前歴・点数共に0点となります。
となると免取りは15点以上ですから、今回は免取りにならず免停(90日)で済むでしょう。
ただ、近年酒気帯びは厳罰化が進み、呼気0.15~0.25未満で6点→13点、0.25以上で13点→25点になりましたし、今回の飲酒が検問で引っ掛かったので無く事故で発覚したなら付加点数も付くでしょう。
その辺りが問題ですね。 前歴は、記録としては一生残ります。しかし、1年間、無事故、無違反ならば、点数は全部帰ってきます。
今年の7月の違反は、現時点の点数を知れば、すぐわかります。
ただ、前に言いました、記録に残る事の意味は、その後の参考にするものですので、機械的に免停で済むと確信しない方が良いでしょう。
簡易裁判がありますから、その際に言われた処分を聞けば、わかります。
皆さん、同意して(認めて)いますが、認めなくてもいい事ですが、この場合、酒気帯びは証拠がありますので、無理ですね。
私の個人的所見では、免停でしょう。
免取りなら、警官は酒気帯びではなく、飲酒にしてしまえばいいのですから。
警官も人の子、その行為が悪質でなければ結構、考慮してくれるものです。
私も、それで助かった事が、2回ありますから。 http://rules.rjq.jp/gyosei.html
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