普通自動車の免許習得のため教習所に通っていたのですが事情があり、仮免許習得から
普通自動車の免許習得のため教習所に通っていたのですが
事情があり、仮免許習得から
教習所に通えなくなってしまい
仮免許の期限が切れそうなのですが
もし、期限が切れてしまった場合
一段階から教習が
やり直しなのでしょうか?
解答お願いいたします。 はい。
残念ですが、最初からです。
入所式や入学金は不要ですが、
@は全て最初からです^^; 学科と技能の教習を済ませなければならない教習期限は教習を始めた日から9ヶ月となっています。
この教習期限内であれば、仮免許の期限が切れても補修教習を受けて、修了検定と仮免学科試験に合格することで再取得をすることができ、教習を引き続き受けることができます。
ただし、仮免許の期限が延長されても、教習期限には変動がありませんので、教習期限までに教習は終えなければなりません。
仮免許の再取得はなんとかできたが、教習期限には間に合わない場合は、仮免許を再取得した時点で一度退所をして仮免所持者として再入所をする方法があります。
同じ教習所でも、違う教習所でも構いませんが、同じ教習所では未消化分の教習費用が再入所後にスライドされて手続きが簡単なのに対し、違う教習所への仮免入所では現教習所から返金を受けて再度教習料金を納めることになるので面倒な場合があります。(返金に応じない教習所も存在します。)
仮免入所では第2段階の最初から教習を受けて仮免許の期限が卒業期限となりますが、一度退所をするので入所金等が再度必要となり、すでに第2段階の教習で受講済みのものがあれば再受講に係る費用も必要となります。
なお、仮免許の期限が切れた際にすでに教習期限も過ぎていれば、今までの教習は無駄になってしまいます。
①仮免許の期限が切れた際に教習期限も切れている→教習を続けることはできないので最初からやり直し
②仮免許の期限が切れたが、教習期限はまだ到来していない→教習期限内に仮免許を必ず再取得
ケースA→教習期限までに教習を終える→卒業検定についてはみきわめ修了から3ヶ月以内かつ仮免許の期限内に合格すればOK
ケースB→教習期限までに間に合わなければ、仮免許を再取得した時点で仮免入所に切り替え、第2段階の最初から教習を受けて仮免許の期限内に卒業する
教習所に相談して、どうするのかの結論を出されたほうがいいですよ。
仮免許を再取得できたとしても通うことができなければ、結局期限切れになってしまいますから、それならば今回はあきらめて機会をあらためて免許の取得を目指されたほうがいいと思います。
仮免許の再取得や仮免再入所というのは実質期限の延長される形にはなりますが、もう少しすれば事情が止んで通えるようになる前提での話ですから・・ 教習期限は学科の1時限目を受講してから9ヶ月以内、仮免許期限は発行日から6ヶ月、卒業期限は第二段階のみきわめ修了から3ヶ月以内です。
仮免許期限がきれてしまえば第二段階と卒業検定は受けられなくなりますので、仮免許は取り直しになります。仮免許学科試験と技能試験に合格すればすぐに仮免許は取得できます。
仮免許期限がきれる場合は、大抵は教習期限もきれる前のはずですので、仮免許を再取得したらすぐに第二段階のみきわめまで進めることが重要です。第二段階のみきわめが修了すれば期限が3ヶ月延長になります。
教習期限がきれてしまえば、第二段階から再入校して進めることになります。 教習の期限(入所から1年以内)であれば
仮免許のみを取り直すだけで教習の継続は可能です。
仮免許の期限が切れるだけですので
再度仮免許の取得をするだけです。
学科と実技試験だけですよ。
学校の教習奇岩が過ぎた場合は
再度入所し直しとなり、1からやり直しです。
仮免許の期限が残っている場合は、仮免許入所というのもあり
仮免許までの学科や実技が免除されます。 教習中に期限切れの場合教習所で延長手続きしてもらえますよ・・・
教習所に行って無い場合は再度取り直しと成ります・・・たいていは一段階からですね・・
今からでも教習所に行けるなら行って延長してもらえば良いと思います・・・
ただし2回の延長は無いので延長後に教習所卒業し本試験を受けないといけません・・・・ 確かやり直しになったはずです。
教習所によっては上手く便宜を図ってくれるかもですが、私が通っていた所はやり直しでした。
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