有効期限切れの普通自動車運転免許証の更新について - 普通自動車運転免許証
有効期限切れの普通自動車運転免許証の更新について普通自動車運転免許証を更新し損ない有効期限切れとなってしまいました。
どう更新したら良いのか、どこで更新したら良いのか、お手数ですが教えてください。
<当方の現状状況について>
1.免許証記載の本籍は愛知県
2.免許証記載の住所は三重県
3.現在海外駐在中
4.有効期限切れしてから1カ月経過
5.免許証を更新すべき時に日本に休暇で滞在していたが、更新を忘れていた。
(パスポートに日本国への入国・出国印が更新すべき時の期日内である)
6.1ヶ月後に日本へ1次帰国し1週間滞在予定
7.有効期限切れから6か月後に三重県へ帰任予定
8.免許証はブルーカラーである
※5の1週間の1次帰国の際に帰任後の生活準備の為にどうしても
自動車運転をしたく、1次帰国日の初日に更新したいと考えております。
何卒、お知恵を教授願います。 まず残念ながら下の皆さんの回答内容は、多かれ少なかれ誤りがあります。
正しい情報を記載致しますので、参考にしてみてください。
記載された質問文で不足している情報が2点ほどあります。
①:海外駐在に際して住民票を「海外転出」しているのかどうか?
②:「1ヶ月後の日本への一時帰国」の時の滞在先
の2点です。
取敢えず①は「海外転出手続き済み」、②は「元の住所地の三重県への一時帰国」であるとの前提で以下に話を進めます。
1):まず最初に「5.」に於いて「休暇なのに更新を忘れていた」と言う話は、免許センター側へは話してはいけません。
あくまで警察サイドに対しては無理矢理にでも「覚えてはいたが仕事の都合で更新手続きを行えなかった。」と言う事にして置かないと、話がヤヤコシイ事になりかねません。
2):次に用語の問題ですが、一度失効してしまった免許証は「更新」は出来ません。救済手続きとして可能なのは「免許証の再交付」を受ける事ですので覚えていてください。(つまり「更新」ではないので「再交付で取得した運転免許証」は以前の運転免許証のナンバーとは異なっています。)
3):失効から6ヶ月以内であれば「うっかり失効」と言って理由の如何を問わずに再交付の手続きが可能です。質問者さんの場合、来月であれば「失効から2ヶ月」程度での手続きとなりますのでこれに該当し、海外に在住している場合など「止むを得ず失効(止むを得ない事情で更新が出来なかった)」と認められる場合、失効から6ヶ月以内であれば無違反期間などに関しては以前の免許証の継続として計算されます。
4):更に参考までに「止むを得ず失効」の場合、再交付可能期間は6ヶ月ではなく「失効から3年以内」を限度として再交付の手続きが出来ますが、しかし「帰国などでその止むを得ない事情が止んだ時点から1ヶ月以内」に手続きを行わないと再交付を受ける権利が失われてしまいます。
その「止むを得ない事情が止んだ」と見なされるのには「本帰国」以外に「一時帰国」も含まれますので注意が必要です。(しかしこれは「概ね1ヶ月以内の一時帰国であれば失効再交付手続きが充分に可能な一時帰国であるとは見なされない」との情報があります。)
5):さて具体的な手続きですが「免許証がブルーカラーである」と言う事は質問者さんは「優良運転者」ではありませんので、「住民票を残したまま」であれ「海外転出手続き済み」であれ、仮に現在お手元に有る運転免許証の「記載住所地」を変更せずに再交付の手続きを受けるのであれば、三重県の運転免許センターでの手続きが必要です。
その場合、仮に海外転出済みであっても免許証の手続きだけの為に住民票を一時にせよ再転入する必要はありません。(つまり海外転出しているのであれば「住民票」は不要です。)
これは別に警察に対して海外転出の事実を隠して手続きを進めるワケではなく、住民票の海外転出者に対して正規に認められている手続きです。(下記は各都道府県警察の上部機関である「警察庁」のFAQの当該ページのリンクですので御確認ください。)
http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/living_abroad.html#
(ここの「(2)有効期間の満了により免許が失効した場合」を参照ください。)
海外転出している場合、住民票は不要なのですが、免許センターでの手続き時に「確かに海外に転出している事」を証明する為に、転出手続き時に役所で渡される「転出票」や本籍地で入手する「戸籍の附表(住所関係)」などの提示を求められる場合がある様ですので、一時帰国の際には忘れずに準備してください。また、駐在先現地の日本大使館などで「在留証明書」の交付を受けてきた方がより完璧であると思います。
もし一時滞在先を新しい住所地として他の県での申請を行いたい場合は、「確かにその住所地に一時滞在している」旨の証明書が必要となります。その場合についても上記リンク内に記載されていますので御確認下さい。又それが他県の場合、旧住所地の警察(免許センター)への情報の確認が必要となりますので、新住所地での免許証の即日交付を受ける事が不可能な場合もあり得ます。
6):それと質問者さんの運転免許証は現在「失効状態」ですので、再交付手続きに依る免許証を受領するまでは「無免許」の状態です。免許センターに行かれる際も含め、それまでは絶対に御自分では運転しないでください。(紛失や盗難による「免許不携帯」の状態から再交付を受けるのとは異なります。)
その他の必要書類などは、下記の投稿を参照してください。通常の手続きと異なるのは住民票の代わりの転出証明・在留証明やパスポートが必要となる事くらいです。
以上、御参考になれば幸いです。 心配ありませんよ、こちらを参考にして下さいhttp://www.unten-menkyo.com/2008/11/post_3.html
更新忘れも6ケ月超えると面倒になりますので注意してください。 三重県の運転免許センターでの手続きになります。
有効期限が切れてから6ヶ月以内に行かないと、仮免許からやり直しになりますので、6ヶ月以内に行って下さい。
受付時間は、平日の午後1時00分~午後1時30分
必要書類等
失効した運転免許証
申請用写真(6ヶ月以内に撮影した、無帽、正面、上三分身、無背景、大きさ縦3cm×横2.4cmに限る)1枚
本籍の記載された住民票1通
身分証明書
http://www.police.pref.mie.jp/driver_license/d_license05.html こんにちは。
一時帰国の際に、三重県の住所で本籍入の住民票が取れれば、パスポートと免許証を持って行けば、三重県の免許センターで復活手続きができると思います。 免許センターへ問い合わせをどうぞ。
たぶん最初からやり直しだと思うけど。 免許更新って、誕生日の前後一ヶ月が期限だったよーな。また新たに免許取らなきゃいけないかもですね。警察署に聞けばすぐわかるんじゃないですか?
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