今度、自動車普通免許の取得を予定しています。過去に原付免許をもってい
今度、自動車普通免許の取得を予定しています。過去に原付免許をもっていたのですが1年以内の違反で初心者講習を行かずに、再テストで落ちて免許取り消しになりました。
その後免許取消のまま、原付を運転していて無免許運転で捕まりました。
この場合、取消処分者講習を受けないと自動車教習所には通えない
でしょうか? 取消処分者講習の受講は不要ですが、違反行為日から処分に相当する期間が経過していなければ、本免合格の際に拒否処分を受けて合格が取り消されることになりますので、拒否処分の対象期間になっていないかどうかの確認が必要になります。
免許の取得時に取消処分者講習が必要となるのは、欠格期間が指定された取消処分を受けた人などで、再試験に係る取消処分は対象外です。
また、その後の無免許運転についても、違反点数が付されて拒否処分の対象期間が設定されたのみで、免許所持者でない人に対して処分を科すことはなく、取消処分者講習が必要となる理由にはあたりません。
よって、取消処分者講習の受講をすることなく免許を取得することができます。
ただ、無免許運転では19点の違反点数が付されて取消点数に達してしまうことで、最低でも違反行為日から1年は免許が取得できなくなりますので、拒否処分を受けないかどうかの確認をしなければなりません。
原付免許を所持していた頃の違反点数の合計が5点以下であれば取消1年相当に収まり、無免許運転の違反行為日より1年が経過することで免許は取得できます。
しかし、合計6点以上の違反があったり、免許停止処分を受けてさらに違反を繰り返したような状況では、失効日より無免許運転までの経過日数次第では計算上1年で取得できないケースも考えられますので、教習所に通われる前に運転免許試験場へ健康保険証を持参しての受験相談をおすすめします。
ここで拒否処分の対象になっていないかどうかの回答を得るには、原付での違反歴やその違反点数、停止処分歴、失効日、無免許運転の違反行為日を補足してください。 そのままで、問題なく免許交付されます。 教習所には通えます。
が……公認の教習所の卒検に受かり、試験場での学科試験に合格しても、免許を交付されない可能性大です!
一度、免許証センターもしくは警察署の交通安全課で問い合わせてみるべきかと……。
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