運転免許が仮免許中の更新期間です。 - 1月中に仕事で車を運転
運転免許が仮免許中の更新期間です。1月中に仕事で車を運転することになるかもしれません。
しかし年末休暇が教習所にあるなどで、免許の交付が遅れるかもしれません。
このような場合、特別な事情によって、仮免許中でも車両走行を認める場合があるなどの手続きを、
役所に申請すればできるということを聞いたのですが、いかがでしょうか。
場合によっては車が運転できない場合、内定取り消しとなり、家族の死活問題にもなりますので、
事情分る方などおられましたら、どんどんアップしていただけますと幸いです。 仮免の更新はない。仕事が始まるまで免許を取ることですね。 意味不明です。
役所の申請って、仮ナンバーと間違えてませんか?
仮免で内定をもらってるのだから、こうゆう事情で(年末休暇)免許の交付がちょっと遅れますとあらかじめ会社に報告しておけばいいのでは?そうしたら車の運転する仕事はさせないでしょう。他の仕事を回すはずです。
人を採用するのにも人件費がかかってます。簡単に取り消しにはなりませんので安心してください。
私も先月市役所の内定を頂いたばかりです。お互い新職がんばりましょう! >どんどんアップしていただけますと幸い
よーするに「釣り」?
大漁だねぇ....
釣り餌には「ワケわからん質問」に限るわな ちょっと意味がわからないので補足をお願いします。
①あなたがお持ちで更新が必要な免許は何の免許ですか?
例えば、原付とか2輪とか普通など・・・。
②あなたが持っている仮免許は何の仮免許ですか?
仮免許は練習の為だけの免許です。助手席にその車の運転免許を持った人を乗せ、練習の為だけに使えます。
何かの際の保険もおりないでしょう。
まだ時間もありますし、免許を取得することをお勧めします。 車が運転できないと内定取り消し・・・
そもそも、仮免許の時点で、車に乗る仕事をさせるわけがありません
まずは会社に相談すること。
あくまで仮免許は、練習のための「仮」のもの。
練習目的以外で路上に出るのは、法律以前に、「自殺行為」です
(指導者を同乗させ、「仮免許練習中」の表示をすれば、法的にはもんだいないかもしれないが) わけのわかんねえ事言ってる時点で内定取り消しになりそうだが。
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