自分の普通自動車免許の種類がATかMTかわからなくなってしまいました。免許の
自分の普通自動車免許の種類がATかMTかわからなくなってしまいました。免許の条件等には何も記載されてない場合はどちらなのでしょうか? 普通自動車を運転する為の免許を"普通自動車免許"といいます。
この免許では車両総重量5000kg未満、最大積載量3000kg未満、乗車定員10人以下の四輪車を運転する事ができます。
ミッションの種類による制限などはありません。
一方、同じ普通自動車でもミッションに制限を付けた限定免許があります。
"普通自動車免許AT限定"と呼ばれている物がそうです。
免許証の中段の条件欄に眼鏡等と同じように"普通車はAT車に限る"と書いてあります。
限定免許ではマニュアル車に乗る事は許されません。
条件違反で処分の対象になります。
教習所でもMT社には乗せてもらえなかったので もし教習所でエンストをしたとか坂道発進が大変だったという記憶があれば MT車での教習だったはずです。
限定免許では身体の障がいがある方でも運転できるようにという配慮のほかに MT車を運転できる能力の無い人でも車の力を借りて走れるようになっています。
操作が省略された事で注意力が散漫になりペダルを踏み間違えると言う とんでもない事故を起こすのも限定免許の特徴です。
元々 自動車の普及を目的に 国と自動車業界が作った限定免許ですが、バックが出来ない人の為にバックモニターや自動で車庫入れするシステムを作ったり。
追突事故を起こすまでブレーキを踏まない人の為に 自動停止装置を作ったり。
真直ぐ走れない人の為に自動航行装置を作ったりしていますが、最近ではペダルの踏み方が解らない人の為にペダルの誤動作防止機能が開発されたようです。
次は何を開発するのか楽しみな部分もありますが、MT乗りの方は それらの恩恵に与る事は無いと思います。 普通免許(限定無し) です。
「どっちか分からなくなった」 って、「教習所でMT車の運転した」 かどうかくらい覚えてるでしょ。 条件の項に何も記載が無ければ限定はありません。
なお、免許にはMT免許やAT免許と言うものは存在しません。
あるのは
「普通免許」(限定無し)
これは、MT、AT関係なく運転できる(限定がないということ)
これが俗称「MT免許」に相当します。
「普通免許(AT限定)」
これは、普通車であっても「AT車のみ」運転できるというもの。
一般に言うAT免許であり 普通面免許のAT限定と言うことです。
免許証の条件の項には「普通車はAT車に限る」などの記載があります。 なにか誤解してませんか。
普通免許にATとかMTという種類はありません。
ATもMTも同じ普通免許なんです、
その中で「ATに限る」と条件が書かれている人は
「ATしか運転してはいけませんよ」ということなんです。
当然、何も条件が書かれていないならATでもMTでも
運転していいということです。
ちなみに「MTに限る」というのはありません。 免許の条件には何も記載されてないならAT限定免許ではないので、MTでもATでもどちらを運転しても条件違反にはなりません。 ATでもMTでもなく「限定無し」です。
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