1152652173 公開 2011-12-14 09:16:00

無免許2回で捕まり1回目は免停中に捕まってしまい罰金が20万そこそこで、当然免

無免許2回で捕まり1回目は免停中に捕まってしまい罰金が20万そこそこで、当然免取りになりました。
でまた2回目は、かすり傷当て逃げで車同士でその場に車で逃走して相手がナンバープレートを覚えてたので被害届を出されたので翌日出頭しました。
このときは行政処分もなく罰金もありませんでした。警察署で調書書いて終わりで次は本間に反省もしていますし、今年の4月に免許センターでいつ取得出来るか聞いたところ平成25年の6月です。
そこで平成24年の6月頃から教習所に
仮免(6ヶ月)と卒業証明書(1年)を上手いこと有効期限を使えることは可能でしょうか!?
結局は教習所の有効期限は9ヶ月までに卒業しないといけないですが、それを上手いこと使えたら平成25年の6月まで待てると思うのですが可能ですか!?
いちいち平成25年の6月なってから教習所を通い始めたら遅くなるのでそれやったら有効期限を上手いこと使っていけば平成25年の6月に試験をすぐに受けれると思うのですが!?
平成25年6月前に教習所で仮免取得してから取消講習を受験して教習所を卒業して最後に卒業証明書を貰ったらあとは平成25年の6月までに待てば、あとは試験を受けるだけですよね!?
あと取消処分者通知書はいるんでしょうか!?
無免許を1回目のときは貰ったのですが、2回目からはなにも貰ってないです。
しかも取消処分者通知書を1回目の時に貰ったのですがなくしました。
なかったら取消講習を受験することは出来ないですかね!?
再発行は免許センターになるんでしょうか!?

sti1210200196 公開 2011-12-14 12:45:00

君は根っから悪党だね。。。
今後の将来に留意されたし。

1149822893 公開 2011-12-14 09:57:00

これだけルール違反をしておいて、まだ免許を早めに取ろうと思う!図々しいとはオマエの為に有る言葉だな。本「間」に反省もしています‥本「気」の間違いなら低学歴だし、ホンマなら言い方がふざけている。アドバイスしたってどうせ無免を繰り返すんだろうから、するだけ無駄だな。

香山典子 公開 2011-12-14 09:46:00

別に免許なんか取らなくても、また無免許すればいいじゃないですか
時間とお金のムダな気がします

sin11958081 公開 2011-12-14 09:35:00

行政処分が終わらないと仮免許も取れない・・・24年6月からの自学は不可能です。
25年6月の行政処分終了日の次の日に成らないと仮免許自体取得出来ませんよ・・・

取消処分者通知書・・・警察で発行してくれるでしょ・・・免許取る前に講習も受けないとダメだし・・

1252049381 公開 2011-12-14 09:19:00

お前は運転するなよ
世間様に迷惑だ
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