今年11月に普通車の免許をとり最近原付で駐禁違反しました次違反した
今年11月に普通車の免許をとり最近原付で駐禁違反しました
次違反したら初心者講習
うけないといけないでしょうか?
免許は普通車しかもってません 普通免許での原付の違反は初心運転者講習の対象外です。
普通免許を取得すれば原付を運転できるようになりますが、原付の上位免許である普通免許を保有しての原付の違反は初心運転者講習の対象となりません。
初心運転者講習の対象となるのは、普通車での違反のみになります。
初心運転者講習の対象外ではありますが、交通違反の点数としては車両に関係なく累積されます。1年を開けずに点数を累積していって、累積6点になると違反者講習、累積7点以上になると行政処分の免停か免許取消しとなります。 はい!その通りです。
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