車のスピード違反で捕まり、そのまま留置所に二日間留置される事っ
車のスピード違反で捕まり、そのまま留置所に二日間留置される事ってありえますか?友人の話ですが、60キロの道路で深夜に120キロで走行して捕まり免停となりました 。
またその後免
停中に再びスピード違反をして免許取り消しになったんですが、それから5年以上経っても免許の再交付ができないそうです。
本人曰く講習はちゃんと行っているらしいのですが…。
この場合、免許を再び貰えるまでどのくらいかかるか、ご存知の方いらっしゃいましたら回答をお願い致します。 免許取り消しになったのですから、免許がもらえるなんてことはないですよ。再交付なんてあり得ません。
もう免許を取り消されたのです、国から「あなたは自動車を運転して良い」というお許しが消えたのです。
だから免許が必要なら、もう一度教習所からやり直せって事ですよ。 知人の警察官の初逮捕は、翌日釈放の
スピード違反より軽微な違反でした。
短期間で同じ違反繰り返している様な人には、
戒めの意味を込めた逮捕は多用しています。
だから送検もしないので、最大でも48時間です。 スピード違反で、そのまま留置される可能性は逃走したか、
免許証の提示を拒み、証拠隠滅・逃走の恐れありで現逮されたかですね。
違反の疑いを掛けられたら免許証だけは見せましょう。
これさえ守ると道交法違反での逮捕は出来ません。
提出の義務はありませんがね。 時間が経てば免許が復活すると思ってるのか?
アホだろ。 免許停止中に運転すると無免許扱いで19点は確実に引かれています。その前の60キロオーバーだから13点で、コノ時点で最低32点は先ず間違いないと思います。 取り消しを受けた時に何キロオーバーしたかで+αが加算されます。
5年とは15日以上の人身事故でもしたのでしょうか?人身が絡むと最高10年は資格を失うこともあります。
詳しくは⇒http://rules.rjq.jp/torikeshi.html 取りに行っていないだけか、免許センターで挫折しただけでしょう。
二日拘留と言うことは、すんなり捕まったのではないのでしょう。
逃げ回った挙げ句民家に突っ込んだとか。
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