m111136555248 公開 2011-11-30 11:37:00

今年の5月末に免許を更新してその日に一般道で53キロオーバーでねずみ

今年の5月末に 免許を更新してその日に 一般道で53キロオーバーでねずみ捕りで捕まりました。
その場で赤切符をもらい その翌月に家裁に行き罰金を納めて 刑事処分を終えました。
ですが・・・
あれから約半年 免停通知がきません
住所も免許記載どうりで、引っ越しもしておりません
現在出張中の為に、電話での問い合わせはでは
個人情報のため教えてもらえませんでした。

このまま通知が来ずに
5年後に免許の更新に行ったときに 処分を受けてないので
いきなり免停になるのでしょうか?補足delmonta_iijimaさん
ご回答ありがとうございます。
残念ながら・・・「転送不用」などの通知はポストには入ってませんでした。

hak1240405359 公開 2011-11-30 17:52:00

通常は赤切符の違反をした日から1ヶ月~2ヶ月後に行政処分の通知が送られてきます。
免停というのは基本的には免許証を免許センターに預けないと処分が始まりません。そして、赤切符をもらって以降の違反は行政処分前ならば全て累積されていってしまいます。
住所も間違いないというのならば考えられる原因としては、今年の5月末の免許更新は失効をしてからの更新ではありませんでしたか?
失効をして免許更新をした日に違反をしたとすれば、免許証番号の関係で行政処分が進んでいないか、免停処分が失効して更新をした当日なのでデータ反映されずに、既に前歴1回となっている可能性があります。前歴1回になっているというのは、53キロオーバーは12点で免停90日なので、違反から半年経過しているので処分は終わって前歴1回という理解です。
個人情報保護法ができてから、電話での問い合わせには答えないことになっています。
運転記録証明書で現在の貴方の状態を調べてみてください。自動車安全運転センターが証明書を発行していますので、そこに申し込んで確認をしてみるのがいいでしょう。
http://www.jsdc.or.jp/certificate/career/index.html#002

1117398965 公開 2011-11-30 12:31:00

略式裁判だと思いますが、その異議申立期間が終わったころに、免停の通知が来ます。
ご自宅のほうのポストに「転送不用」の指定で通知が入っているかもしれませんよ。
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