1152562401 公開 2011-11-30 21:55:00

元同僚の職場の人間が旅先で酒気帯び(0.35)にて捕まったそうで

元同僚の職場の人間が旅先で酒気帯び(0.35)にて捕まったそうです。
その時は、赤切符を切られず、免許の取り上げもされなかったとの事ですが・・
他府県での検挙の場合、居住地警察へ事件を移管するので切符を切らな
い処置もあるようですが、
そんな事あるのでしょうか?
有る場合はどうしてでしょうか?
今後はどの様に推移するのでしょうか?
教えてください。

1214701925 公開 2011-12-2 11:36:00

他府県での検挙の場合、
・免許を取り上げ、赤切符を渡す
・免許もそのまま、切符もきらない
など色々な対応があり、一概に「こうなる」という
パターンはありません。
その理由は、よくわかりませんが、
単に状況と所轄の今までの慣習によるということでしか
ないと思います。

今後の推移ですが、
警察に検挙された以上、下記のような厳しい処罰となります。
■行政処分
免許に対する処分ですが、検出された数値が高いので、
免許取り消しおよび、再取得が不可能な欠格期間が
最低2年間設定されます。
時間はかかると思いますが、その内「意見の聴取」
に呼び出されます。
この「意見の聴取」とは、重い処分対象者に与えられる
機会ですが、反省の意見や態度をみせることにより、
処分が変わるケースもあります。
ですが、飲酒運転に関しては絶対に
処分軽減はありませんので、
上記規定どおりの処分を受けることとなり、
その場で免許返納となります。
意見の聴取は義務ではありませんので、
これに参加しない場合は、免許センターからの呼出しとなり、
そこで免許を剥奪されることとなります。

■刑事処分
飲酒運転はれっきとした犯罪となりますので、
送検されます。
*送検前に、管轄警察からの事情聴取が
もう1~2度発生する可能性もあります。
その後、簡易裁判所なり検察庁からの呼出しとなり、
初犯であれば略式起訴→略式裁判→当日判決となります。
判決内容の相場は30~40万円の罰金刑ですが、
数値が相当高いので、40~50万円という可能性もあります。
こちらの罰金は、軽い違反により警官からその場で納付書を
渡される「反則金」とは、その意味合いが大きく異なります。
文字通り犯罪行為に対する罰ですので、
分割払いや支払い期限の延長はできないのが大前提です。
裁判所の指示通りに支払いができない場合は、
裁判中の犯罪者が勾留される「拘置所」にある「労役所」に
行くこととなり、そこで単純労働をして支払うこととなります。
拘束日数は、未納罰金額÷5000円分となりますので、
まるまる未納の場合は、相当な日数囚人生活することとなります。
拘置所の中ですから、扱いは囚人と同じです。
自由もプライバシーも冷暖房もありません。
以上が友人の方の法的処分ですが、
もし勤務先が日常的にクルマの運転があり、
職場に車輌運行責任者が存在するようなケースですと、
私用での飲酒運転でも勤務先に警察から連絡がいく
可能性もあります。
その場合の処分は、勤務先の規定や経営者判断となります。

1148618284 公開 2011-11-30 23:32:00

↓赤切符を渡し忘れたみたいなミスではなくて、県外での検挙の場合は、赤切符はその場で切っても手渡しせず警察機関間転送処理する場合があります。
警察によって扱いが違いますので、赤切符を渡す場合も有ります。ただし免許証を仮預かりする事はありません。(県外に限る)

1152053202 公開 2011-11-30 23:23:00

県外での赤切符の違反の場合は、赤切符はきりますが免許証は取り上げません。
酒気帯びで捕まったのならば赤切符をきらないということはありえませんので、赤切符に記入・サインをしたものを渡されなかったということでしょう。県外での赤切符違反は、通常は赤切符を渡して処分を待つことになります。
県外で捕まった場合は、その後の処分は居住地の検察庁・免許センターで行われるので、免許証は取り上げずに赤切符を渡します。赤切符を渡されずに免許証の取り上げもなかったというのは、地域によって違いがあるか分かりませんが、捕まえた警察官がミスをしたと思います。
いずれにせよ、居住地で刑事処分と行政処分が行われますので、2週間~1ヶ月後に呼び出しがくるはずです。
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