yun125541872 公開 2011-11-29 00:42:00

警察に2回捕まって運転免許証の持ち点が0点になり、初心者講習の案内が届きまし

警察に2回捕まって運転免許証の持ち点が0点になり、
初心者講習の案内が届きました。
初心者講習にいくまで、車乗ったらいけないんですか?
詳しく書いていないのでわかりません。
どなたかおしえてください!!
補足ってことは
講習の日だけ
のれないってことですか?

あとは普通に
のっていてもだいじょぶ?

わからなくてすいません

1152943764 公開 2011-11-29 01:31:00

持ち点が0点になり←この時点で既に点数制度を理解してない。点数は持ち点が減ったのではなく、累積加算方式で元々0点だったところに6点を喰らっちゃったんだよ。ココを理解していないとこれからドンドン点数が積み上がって行くぞ。講習に行くまでは乗っていても良いけど、講習で短縮に為って一日で免停が終了したとしてもその日だけは乗ってはいけない。以後気をつけな。
補足:初心者講習で5点以下で有れば当日の講習会にも乗って行ける。但しこの講習会は日程制限が厳しく直ぐに必要な手続きをして指定された自動車学校などに申し込まないと、アッという間に一ヶ月が過ぎて合格率10%以下と云われる厳しい再試験を受けなければ為らない。更に6点を超えて居れば30日の免停になり初心者講習を受けて、更に違反者講習を受ける。しかし真面目に講習を受ければ30日の免停期間は29日短縮され、講習日の一日だけが免停となる。だから当然その日は乗ったら無免許で、即免取だぜ。

115274444 公開 2011-11-29 07:51:00

初心者講習は
免停ではありません。
車で行ってもいいです。
(駐車場等の理由で、一般の交通機関を利用してくださいとなっていなければ)

nji1149328897 公開 2011-11-29 02:26:00

炎上しかけてて面白いですね。
とりあえず質問者様は講習の日は決して乗らずに電車で講習を受けて、帰ってきて下さい。
いつから乗れるとか何とかは講習で説明を受けます。

epz1148291681 公開 2011-11-29 02:13:00

↓のが結構いい加減な回答してるなあ。
偉そうなこと言ってる割には実は自分自身がたいして理解できていない。
初心者期間中に累積3点以上の違反点数に達した時に初心者講習の対象になります。
質問者さんが実際何点の違反点数になっているのかは知りませんが、3点と仮定すると行政処分の対象点数になっていないので運転は自由です。
それと、↓の回答者が書いているのは短縮講習の事を書いていると思いますが、その内容もデタラメですね。
行政処分は出頭日の日付けが変わった瞬間から効力を発しますので、自分でハンドル握って出頭した時点で停止処分中の運転、つまり無免許運転となりその場でお縄頂戴と相成ります。
無免許運転で19点の違反にプラスして処分対象となった点数がプラスされて最低でも25点の違反となり免許取り消しのうえに欠格2年となります。
↓の回答者の回答をうのみにしていたら、質問者さんはエライ目にあうところでしたよ。
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