1151779191 公開 2011-12-3 08:27:00

10年程前に原付免許を取消しになりました。その際、何の講習も受けてないの

10年程前に原付免許を取消しになりました。
その際、何の講習も受けてないのですが、自動車の免許を取得するには10年以上経っていても、講習などを受けないといけないでしょうか?
講習を受け
なければいけない場合、教習の申込み後でも大丈夫でしょうか?補足皆さん回答有り難うございます。
HP見る限り、初心運転者講習を受けていなければ取消し処分者講習は受けなくて良いのでしょうか?

qya1147341432 公開 2011-12-5 10:26:00

取消処分者講習の受講は教習期間中や教習所の卒業後でもよく、本免学科試験の受験までに済ませればよく、受講の申し込みについても教習所の入所前に行う必要はありません。
欠格期間が指定された点数制度上の取消処分や重大違反唆し等による点数制度外の取消処分を受けた場合には、取消後、最初に免許を取得する際、運転免許試験を受験する過去1年以内に取消処分者講習という講習を受講した状態でなければ、運転免許試験の受験資格を満たすことができません。
ただし、初心運転者期間制度の再試験に係る取消処分では取消処分者講習を受講する必要がありません。
この取消処分者講習を受講していなければ、本免の受験資格がないのみで、教習所への入所して仮免許を取得し、卒業するところまでは受講前でも可能です。
教習所へ入所する前でも受講は可能ですが、原則として取得予定の免許に応じた講習(二輪車講習、四輪車講習)を受講することになり、原付免許しか所持していなかった人が教習前に四輪車講習を受講するのは無理がありますので、仮免許取得後に受講するように教示されると思いますし、一部の県では四輪車講習の受講は仮免許取得後と決まっています。
合宿免許などでは取消処分者講習の受講をしていなければ入所ができない等記載していることがありますが、上記の理由から入所前の受講は実際に不可能な場合があるのですから、過去の取消処分を申告しないようにすれば済みます。
過去に取消処分を受けて欠格期間を満了していれば、教習への影響はありません。

①原付免許取得1年後に実施される再試験の該当者となり、この再試験に不合格になって免許が取り消された場合や受験しなかったことで取消の通知が来て免許が取り消された場合には、欠格期間という免許が取得できない期間は指定されず、再取得に取消処分者講習の受講も必要ありません。
②違反を重ねたことや人身事故を起こしたことで、免許の累積点数が取消基準(前歴0回累積15点や前歴1回累積10点)に達したり、また、無免許の人に原付を貸して無免許運転幇助に問われて、免許を取得できない期間(欠格期間)が指定された取消処分(例、取消1年)を受けた場合には、取消処分者講習を受講しないと免許を取得することができません。

ixq1142581835 公開 2011-12-5 11:11:00

免許の取り消しを受けた人が免許を再取得するには、取消処分者講習を受講しなければなりません。この講習を受けて修了証書をもらうことで免許を受ける資格を得ることができます。
ただし、初心者期間の再試験で免許取消しになった場合は、取消処分者講習の受講は不要です。
取消処分者講習を受講するには免許センターや警察署に電話で予約を行ないます。受講日には意見の聴取等において免許取消処分を下されたときに受け取った「運転免許取消処分書」が必要になります。
取消処分者講習を受講してから教習所に通って免許を取得することとなります。
<追記>
初心運転者講習を受けないで再試験にて不合格となって免許取消しとなったのならば、取消処分者講習の受講は不要です。
そのまま教習所に通って免許取得をすることができます。

htd12491042 公開 2011-12-3 08:32:00

ここはどうでしょうか?http://www.unten-menkyo.com/2008/02/post_29.html
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