113651745 公開 2011-11-22 16:37:00

車の免許についてです。私は今年3月に免許を取りました、しかし駐禁2回

車の免許についてです。
私は今年3月に免許を取りました、
しかし駐禁2回、携帯1回で既に計5点の累積です。
この場合、初心者講習はもちろんですが、違反者講習は該当しますか?

rlt1146769959 公開 2011-11-22 18:02:00

累積6点ちょうどで「違反者講習」、累積7点以上で「停止処分者講習」の対象となります。

前者の「違反者講習(1日)」を受講すれば、免停処分とはならず、なおかつ、過去の違反点数も計算されなくなりますので、運転者は「前歴0、点数0」の綺麗な状態に戻ります。ただし、重ねますが、この講習は、6点ちょうどの累積点数となった運転者のみが対象です。なお、受講できなかった場合は、後に説明する「停止処分者講習」を受けることもできず、30日の免停処分(行政処分)が確定します。

一方で、後者の「停止処分者講習」は免停処分(累積7点以上14点以下)を受けた運転者が対象です。累積点数により停止日数が決まりますが、この講習を受けることにより免停日数を短縮させることができます。例えば30日の免停処分では、講習成績にもよりますが、ほぼ1日の免停処分に軽減されます(すなわち、講習日その日が終日、免停)。この場合、受講後は「前歴1、点数0」の状態となります。

ただ、最終違反日から1年以上無事故無違反を継続すれば、自動的に「前歴0、点数0」の綺麗な状態に戻るので、ご自身のためにも、まずはそれを目指してください。

kok113977992 公開 2011-11-22 17:53:00

違反者講習というのは、3点以下の軽微な違反を繰り返して累積6点ちょうどになったときに発生します。貴方はまだ累積5点ですので、違反者講習まではあと1点あります。
最後に違反をした日から1年以内に1点の違反をすれば違反者講習、2点以上の違反をすれば免停となります。
駐車禁止2回と携帯保持1回の違反がどのような順序でいつ違反したかが分かりませんが、この3回のうち2回の違反をした時点で初心運転者講習の対象となっています。講習の通知は対象になった違反をした日から、2週間~1ヶ月後に送られてきます。
初心運転者講習は通知を受け取ってから1ヶ月以内に受講しなければなりません。講習を受けなかった場合には、免許取得1年後後に再試験が課せられて、再試験で不合格になると免許取消しとなります。
ページ: [1]
全文を見る: 車の免許についてです。私は今年3月に免許を取りました、しかし駐禁2回