shi1012723475 公開 2011-11-26 11:17:00

駐車違反金未納の場合、運転免許更新時に拒否られますか? - 貴方が

駐車違反金未納の場合、運転免許更新時に拒否られますか?

1027591329 公開 2011-11-26 13:45:00

貴方が言っている駐車違反金というのが、駐車禁止違反での青切符なのか、放置駐車違反の納付書なのかで回答が違ってきます。
駐車禁止違反で警察官に青切符をきられて反則金を未納ならば、運転者特定がされているので免許更新時に拒否されて、その場で即日逮捕となり検察庁へ書類送検となります。
放置駐車違反の送られてきた納付書が未納の場合は、運転者特定ができていないので免許更新には影響はありませんので拒否されません。
ただし、未納の場合は車両の持ち主に延滞金が発生して、最終的には財産の差し押さえとなります。また、その車は車検を受けることができません。

qyr1248341838 公開 2011-11-26 18:13:00

未納なのが放置違反金であればそもそも運転免許とは何の関係もありませんから拒否されることはありません。
警察に出頭して青切符を切られたのでしたら、反則金が未払いであること自体は更新には影響しません。それは免許の更新とは無関係な話だからです。但し、反則金を払っていようがいなかろうが、その駐車違反によって運転免許の取り消しや停止の基準に達していれば話は別です。都道府県によって違いますが、免許証が手渡されずに保管証及び出頭通知書が手渡される可能性もあります。出頭するまでは保管証が免許証の代わりになりますが、出頭した時点で免許の取り消しなり免停になります。

1149509415 公開 2011-11-26 11:34:00

免許更新には影響しません。
次回の車検時に、未納分を払うまで拒否(保留)されます。
未納回数が増えると、呼び出しがあったり、その自動車の使用停止命令が
出され、乗れなくなります。

1053159586 公開 2011-11-26 11:27:00

誰が駐禁したのか解らないので免許の更新には関係無いでしょう・・
駐禁車両車検は受けられないけどね・・・・
場合によっては運行禁止処分と成ります・・・
車の持ち主に反則金支払い命令が出ます・・・・
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