ta21246410510 公開 2011-11-19 11:10:00

知人のことですが、スピード違反で免許取り消しになり、一年の欠格期間という処

知人のことですが、スピード違反で免許取り消しになり、一年の欠格期間という処分になりました。

その欠格期間の間に二回の無免許運転で捕まっているのですが、この場合、欠格期間は何年になるんでしょうか?

hk1125197987 公開 2011-11-19 11:39:00

~最終違反日より5年間は免許を受けることができません。
取消処分を受けて欠格期間を満了するまでというのは、処分を受けた際の累積点数が前歴1回には変化しておらず、違反行為があると、その時点での過去3年間の累積点数が計算され、免許を受けることができない期間が決まります。
過去の違反歴等が不明なため細かな計算はできませんが、過去3年間の累積点数には2回の無免許運転38点や取消処分に係る点数のほとんどが累積されて該当する処分期間に、さらに免許取消歴等保有者の特定期間の指定による2年が加算されることになります。
例えば、過去の違反点数を考慮せずに2回の無免許運転のみでも累積38点の取消3年相当で2年が加算されると取消5年に相当してしまいますので、累積点数が一般違反行為に基づく場合の上限の取消5年に相当することは間違いありません。
よって、最終違反日より5年が経過するまでは運転免許試験に合格をしても、拒否処分を受けて免許が与えられません。

tok1046153478 公開 2011-11-19 17:26:00

知人ねぇ~?親切な事で!

1252919537 公開 2011-11-19 11:22:00

欠格期間中に二回も無免許で検挙ですよね?
無免許運転は単発で発覚することはありませんよね?
何かの違反とあわせてではないですか?
最低3年は欠格期間がつくのは間違いないですが、無免許運転で捕まった時の状況によりけりで4年になるかもしれません。
欠格期間よりも、常習的な無免許運転を繰り返す悪質違反者として公判請求の対象となり懲役刑もあり得るでしょうね。
こちらの方が社会的に痛手を負うのではないでしょうか。
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