普通自動車免許の学科試験について - 「追い抜きはできるが、追い越しは出
普通自動車免許の学科試験について「追い抜きはできるが、追い越しは出来ない」場所は、どこでしょうか?
そのような場所があったと思うのですが、思い出せません。
よろしくお願いします。 >そのような場所があったと思うのですが、思い出せません。
rayburryrayさんが正解ですね。道路交通法上、横断歩道、自転車横断帯とその手前30m以内の地点のみ追抜きが禁止されていますが。もちろん、それらの地点では追越しも禁止されています。
その他の追越し禁止地点では追抜きは禁止されていません。
【補足】
質問文を見直して、少し補足。つまり、「追抜きはできるが、追越しができない」地点は、横断歩道、自転車横断帯とその手前30m『※以外※』の追越し禁止場所が該当するということです。 追い抜きが禁止されているのは、横断歩道、自転車横断帯とその手前30mだけです。
ここは追い越しも禁止で、追い越しと追い抜きの両方が禁止されているのはココだけです。 無い。
(追越しを禁止する場所)
第30条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
1.道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂
2.トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
3.交差点(当該車両が第36条第2項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に30メートル以内の部分
又は前車の側方を通過してはならないので
追い越しを禁止する場所は追い抜きも禁止しています。
ちなみに追い越すため進路を変えるとその時点で違反になります。 追い越しとは前方の車に追いつき車線を変更して追い抜く事ですなのでセンターラインが黄色の所が追い越し禁止です
確かトンネルの中も禁止の筈です
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