1249778791 公開 2011-12-19 10:37:00

癲癇持ちの人の運転免許についてクレーン車の事故で話題になりま

癲癇持ちの人の運転免許についてクレーン車の事故で話題になりましたが、仮に癲癇や運転が禁止される病気になってしまった場合、更新時に申告するとまた一から免許取りなおしということになるのでしょうか?
補足それならば実際に癲癇やその他欠格事由に該当する疾患になった人は大変ですね。
保留期間を大幅に延長することにより、申告する人を増やすことができれば、安全性向上につながりそうですね。
諸外国ではどうなのでしょうかね。

1051850293 公開 2011-12-19 19:27:00

そういうことになります。
更新時に病気等の申告欄で癲癇等を申告し、欠格事由にあたると判断されると免許が取り消されることになります。
癲癇については、過去2年間に発作が起きておらず、X年程度は発作が起きる恐れがないという診断結果があるかどうかが免許を与えられる主な基準となりますので、更新時に申告をした場合でもこのような主治医の診断書を提出できれば免許は与えられる可能性が非常に高くなりますし、あと数ヶ月でこのように診断される見込みという診断書が提出できれば、取消にはならず保留で済みます。
取消を受けた免許を復活させることはできませんので、病気が完治するか、或いは投薬によってコントロールでき、免許を受ける条件を満たすことができるようになった時点で最初から免許を再取得することになります。
過去2年間に発作を起こしているようなケースでは更新手続きを行わず、失効をさせてしまうほうがいいでしょう。
病気等のやむを得ない理由が継続している場合には、失効後3年以内(かつ理由が止んで1ヶ月以内)は失効手続きを行うことにより、技能、学科の試験免除で免許を再取得することが可能です。
免許を失効させて病気の治療を継続的に続けておくことで、例えば癲癇であれば、「2年間発作が起きておらず、」等の免許を受ける条件を満たすことができるようになった時点で、診断書を提出することでのこの失効手続きで免許を復活させる可能性を残すことができます。
(少し修正しました)

1051647730 公開 2011-12-20 06:01:00

精神疾患(一応、欠格事由の中に列挙されている病気です)もちです。
あの事故は「わかっていたのに薬を飲まなかった」のが原因で、それゆえ厳罰となったわけで、薬をきちんと飲んでいれば回避できたはずでした。
癲癇については、普通免許は生活に必要だから認めないといけないとして、学会の見解として、「大型免許(まだ中型免許がなかった時代の話です)・二種免許は薬なしで5年経過が必要」という見解を出しています。
私の場合、更新時の申告書には、特に何もない、と記入するようにしています。体調の悪いときにはもちろん運転を控えています・・・というか、運転の機会自体が少ないのですが。

1250845616 公開 2011-12-19 15:18:00

> 癲癇持ちの人の運転免許についてクレーン車の事故で話題になりましたが、仮に癲癇や運転が禁止される病気になってしまった場合、更新時に申告するとまた一から免許取りなおしということになるのでしょうか?
断言はできませんが、医師の診断による安全性の申告があれば、更新時に取り消しにはならないんじゃないでしょうか? もし一から取り直しというような形を全国でやってしまったら、『てんかん』の圧力団体が黙っていないはずですよ。

1251521342 公開 2011-12-19 11:51:00

基本的には免許取消となり、完治したとしてもゼロからの取り直しになります。
前歴は付かず欠格期間もありませんので、(運転に支障がない状態まで)症状が改善すればすぐに取得可能ですが、取得時にも当然ながら問題がないか確認されます。
例外として、半年以内に症状が改善する見込みの診断書が提出された場合は、その期間終了までの免停になります。

1145445260 公開 2011-12-19 10:59:00

>運転が禁止される病気
なんだろ。。。

kou1010832429 公開 2011-12-19 10:43:00

あなたが書いているように運転が禁止に成るので免許は今後取得出来ません。
運転が禁止・・・運転してはいけない・・・免許の必要は無い・・・取得する必要無し・・・
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