11844594 公開 2011-12-11 15:52:00

原付で6点目の違反をしました。この後どうするべきですか?今は原付

原付で6点目の違反をしました。
この後どうするべきですか?
今は原付免許しか持ってません。(去年12月取得)
全部2点の違反です。
5月に4点なってしまいましたが、初心者講習には行ってません。(自動2輪取るなら回避していいといわれたので)
自動2輪は2月に取る予定です。
30日の免停なら我慢できます。
違反者講習?とかは受けた方がいいですか?補足講習代が1万か2万かいるらしくて、今月金ないんで、30日我慢するだけなら受けんでもいいのかな?ということです。
でも、前歴がなくなるとかいろいろあって複雑でよくわかりません。
お願いします。

1152292800 公開 2011-12-11 18:47:00

確かに講習代は高いと思われるかもしれませんね。
長くなりますがお許しください。
まず、点数制度について確認しておきましょう。
これまでに処分の前歴(免停や免取)がない人は前歴0回、点数0点からスタートし、違反や事故があるごとに点数を足していくというものです。点数が6点に達すると免許停止処分30日に該当します。この場合の停止処分者講習は任意ですので、受講すればその受講日1日だけ、受講しなければ30日間の免許停止になります。そしてその後は処分の前歴が1回、点数0点からはじまり、1年以内に違反などをし、今度は4点で停止処分60日該当になります(短縮講習あり)。このように、処分の回数が多くなると、少ない点数で重い処分となります。
さて、あなたの場合は違反者講習の対象となったようですね。違反者講習というのは、軽微な違反・事故で6点に達した場合、免許停止処分という重い処分を科すよりも、講習を受けてもらって今後安全運転を心掛けてもらおうというものです。そしてその講習を受けてもらうためのメリットというのは、前歴0回、点数0点から、つまり最初の状態から再びスタートできるというものです。逆に、講習を受けなければ30日間まるまるの免許停止で、前歴1回、点数0点となります。
講習を受けた場合と受けなかった場合、何が違うかというと、端的に言えば、受けた後に4点の違反や事故があっても免停にはならないが、受けなかったら4点で60日の免停となる、ということです。ほかの方の回答にあるように、免停30日のあと1年間無事故無違反でいれば、また前歴0回、点数0点に戻れますが、この自信があるなら(あるいはやはりお金の工面がつかないなら)、違反者講習を受けなくてもいいでしょう。
ちなみに30日の停止中に無免許運転で捕まると免許取消、2年間は新規免許が取れなくなりますので、絶対に停止中に運転してはいけません。

次に、初心者講習についてですが、上記とは全く別個の話です。初心者講習を受講しなかったことによって、再試験の対象となります。原付免許取得から1年(期間内に免停30日になった場合はその日数を除きます)が経過してから、再試験の通知が来ます。この再試験を通知が来てから1か月以内に受験しないか、受験しても不合格であれば、原付免許は取消になります。ただ、この取消は免許の取れない期間はありませんので、またすぐ原付の学科試験を受けてもいいし(確か原付講習は免除されるはず)、自動2輪を取得してもいいです。
自動2輪取得時期と原付取消時期の前後については、都道府県によって考えが違うと思うので省略します。

結論としては、違反者講習については「お金」と「今後の自分の運転技能」との相談です。私はできれば受講したほうがいいと思いますが(失礼ですが、自動2輪取得後も何らかの違反がある可能性が高そうなので)、お金を出すのはあなたなので、考えてみてください。
再試験については、自動2輪取得との時期によるので、警察の担当者に聞いてみてください。
長文失礼しました。

1251511310 公開 2011-12-11 18:48:00

3点以下の軽微な違反を繰り返して累積6点に達したのならば違反者講習となります。違反者講習を受けなければ免停30日が確認して30日間は原付が運転できなくなります。
お金がないのならば違反者講習を受けずに免停30日にすればいいと思います。ただし、行政処分の免停を受けると、免停明けは前歴1回となります。前歴1回は累積4点で免停60日、累積10点以上で免許取消しとなります。
上記の違反者講習より初心運転者講習の再試験のほうが問題です。初心運転者講習を受けなかったのならば免許取得1年後に再試験が課せられて、その再試験で不合格になると免許取消しとなります。
普通二輪を取得予定ならば初心運転者講習を受けなくても問題ありませんが、初心者期間が今年の12月までならば再試験は来年1月になります。再試験は超難関試験なので免許取消しはほぼ確実です。
結論として、免停30日を受け入れても再試験で免許取消しになる可能性が高いので、来年1月の再試験不合格から普通二輪取得予定の来年2月までは原付は運転できません。

pap101225945 公開 2011-12-11 16:35:00

>前歴がなくなるとか
違反者講習は「受ければ行政処分を免除」なので前歴も累積点もゼロになります
これを受けなければ自動的に30日免停へ移行し、前歴1となり次の免停ハードルが低くなります
.....が、1年間無事故無違反で過ごせば「前歴・累積点ともゼロ」になるわけですから、それを通せる覚悟があるなら講習うけなくても..ということですな
(もちろん「覚悟」と「実際」は違います ただ予め保険を掛けるヤツに「違反をしない意識」を感じるのはムリとも思えます)
lime2993sunさん
違反者講習の場合は「行政処分を免除」なので、講習当日も乗れます
「期間短縮」の短期講習とは扱いが違います

1152288372 公開 2011-12-11 16:20:00

違反者講習は受けた方がいいです。
前歴0,0点に戻ります
これは軽微な違反で6点ちょうどにしか対象にならない講習です。
受けないと強制的に30日免停です。
6点以上で30日免停なる場合と違います。こちらの場合は短縮講習があります。

原付はつい自転車感覚になりがちで
数多く走ってる四輪より目立つ上、小回りが効き駐停車禁止のとこに止めてしまう、速度もオーバーしやすいなど色々と違反で検挙されやすいので注意した方がいいです。
前歴や違反点数は上位免許取っても関係なく累積点数は共有するので前歴をつけると少ない違反で長い免停になるなど後々大変ですよ。
バイクに乗ってるなら違反者講習で0にした方がいいです。
四輪より違反で点数つきやすいですから。
それに12月取得で初心者講習受けないとその原付免許は取消しです。
二輪取るのが2月では免許のない期間が出来ますよ

uxj1018282865 公開 2011-12-11 15:58:00

30日の免停で違反者講習受けなきゃ30日バイクにのれないけど、受けたら講習日の1日乗っちゃいけないだけで、次の日から乗れるはずですよ。
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