11807553 公開 2011-12-5 08:37:00

毎回すみませんが質問です。平成19年5月に2年間の欠格期間を経て普通免許を

毎回すみませんが質問です。平成19年5月に2年間の欠格期間を経て普通免許を再取得し、平成20年の11月に大型免許を取りました。その後、21年の7月にシートベルトで捕まり。
今年の9月に更新。
その後12月04日にシートベルトで捕まりました。 この場合、3ヶ月無事故無違反で点数は0に戻るのでしょうか?
色々調べたら前歴があって再取得したら3ヶ月無事故無違反で点数が戻るのは適用されないと書いていました。しかし3年たてば前歴0になる話も聞きました。
すごい気になるのでどなたか回答お願いします。

mss1149561632 公開 2011-12-5 09:54:00

免許取得後、3ヶ月で2点まではきえますが、それから違反した場合は1年で消えます。最後に違反してから1年経てば消えます。その時点で前歴は消えます。3年経てば消えるとは私も聞きますが、それは今の免許制度では分かりません。一度免許センターに問いあわせすれば教えてくれますよ。

kaw1042629491 公開 2011-12-5 17:25:00

現在は前歴0回累積1点の状態ですが、今回の違反日翌日より3月を無事故無違反で過ごされれば、1点は累積されなくなり、免許の点数が前歴0回累積0点の状態になります。
「前歴があって再取得したら3ヶ月無事故無違反で点数が戻るのは適用されない」というのは違います。
前歴は関係なく、免許の効力が有効な状態で通算して2年を無事故無違反で過ごしていれば、この2年無違反の特例は適用されます。
「初めて免許を取得した人」と「免許を再取得した人」は対象外という回答がありますが、それは免許を初めて取得した人が免許を取得するまでの期間や、再取得をした人での「欠格期間中」や「失効期間中」といった免許を所持しない期間は無違反でも2年無違反には含められませんよという意味に過ぎません。
平成19年5月に免許を再取得された際には、取消処分を受けたことが前歴と数えられたために前歴1回累積0点で免許が交付されました。
平成20年5月までに、取消処分日より3年が経過したために取消処分を受けたことは前歴と数えられなくなり、前歴0回累積0点の状態になりました。(点数制度は過去3年間が原則のため)
平成21年7月に座席ベルトの違反がありましたが、違反までに2年の無事故無違反期間(免許を所持して2年無違反)があり、違反日より3月を無事故無違反で過ごされてことで、平成21年10月には1点は累積されなくなり、前歴0回累積0点の状態になりました。
平成23年12月に再び座席ベルトの違反があり、現在は前歴0回累積1点の状態ですが、今回も違反日までに2年の無事故無違反期間がありますので、3月を無事故無違反で過ごされれば前歴0回累積0点の状態になります。

1051326965 公開 2011-12-5 12:24:00

交通違反の特例に、「過去2年間無事故・無違反の人が3点以下の軽微な違反をして、3ヶ月間繰り返して違反をしなければ点数は0になる」というものがあります。
上述した特例は、「初めて免許を取得した人」と「免許を再取得した人」は対象外です。貴方は過去2年間無事故・無違反には該当しますが、免許を再取得していますので、この特例は対象外となります。
昨日の捕まった日から1年間無事故・無違反で過ごせられれば点数は0に戻ります。
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