現行の四輪車の中型免許には、中型免許の中にも2種類の物が有るらしいの
現行の四輪車の中型免許には、中型免許の中にも2種類の物が有るらしいのですが、具体的にはどう違うのですか??Wikipedia等を見てみても、ゴチャゴチャと長く書かれていて良く分からなかったので……。
※(「もう1種類」というのは、法改正前の中型8t限定免許の事ではありません)
あくまで「今現在取得可能な中型免許」の範疇でお願いしますm(__)m 2007年(平成19年)6月2日から
・・・・ 最大積載量・・・ 車両総重量・・・・・ 乗車定員
大型 6,500キロ以上 11,000キロ以上 30人以上
中型 6,499キロ以下 10,999キロ以下 29人以下
8トン 4,999キロ以下 7,999キロ以下 10人以下ーそれ以前の普通免許
普通 2,999キロ以下 4,999キロ以下 10人以下
積載量+トラック(車)+人=車両総重量
人は一人で55キロで計算されます。
18才で普通免許、普通免許習得2年で中型免許、普通免許習得3年で大型免許です。
普通免許では、
なお最大積載量が2トンでも、車両総重量が5,000キロ以上のトラックには乗れません。
車検証で確認してください、警察に見つかり取り消しになっているドライバーもいますので。
1種ー営業ではない。
2種ー営業でお金を取り、人を乗せて利益を得る。 最寄りの警察に聞けばいいじゃん ん?「一種/二種」じゃなくって?
・中型仮免許
・中型一種
・中型二種
とかじゃないんですかね?3つあるけど・・・
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