質問なのですが、私は今年の3月に原付の免許を取りました。そして
質問なのですが、私は今年の3月に原付の免許を取りました。そして、12月に入りようやく、自動車の免許を取りました。ですが、自動車の免許を取る前に、一時停止無視と二人乗りで3点ひかれてしまい、
初心者講習会に行きました。そのあとで自動車の免許を取ったのですが
先日、自動車に乗り(深くは追及しないでください。お願いします)、5点ひかれました
免許を取得してから1年間は、持ち点が6点だと聞いています。
そして、5点ひかれました。
ここで、以前原付に乗っている時の点数を足したら8点となり
免停ということになります。
しかし原付の点数を足さなければ、残り1点でまだ免停出ないと思うのですが、
いったいどういうかたちになるのでしょうか?
教えてください。お願いします。
250コインでお願いします 5点という中途半端な数字は事故ですね。大ケガでなくて何よりです。
さて、点数は「足す」ものです。「引く」「持ち点」と考えると分からなくなります。
さて、普通免許をとったことで原付の初心者期間は終わりました。これからは原付で違反をしても初心者講習や再試験はありません。
そのかわり、普通車の初心者期間が始まっています。5点ということは初心者講習該当です。
免停のための計算は初心者期間に関係なく全種類の免許を通算します。3点+5点で8点、免停30日です。 普通免許を取得した時点で
原付の初心者期間は終わり
普通免許の初心者期間が始まったという事になると思います。
今回、普通免許の初心者期間中に自動車運転中に5点加点されたとすると
もう一度、初心者講習になるのではないでしょうか?
同一免許の場合で
初心者講習受講後に再度、同じ様に違反を繰り返し
初心者講習該当の点数になった場合は、講習は無く
再試験になるはずですが
今回のケースは途中上位免許を取得して
上位免許の初心者期間になるので、この場合再試験は無いと思うのですが・・・
(初心者講習を受講しなければ再試験ですが)
行政処分の点数については8点で30日免停だと思います。
初心者期間は関係ないです。
初心者は3点で講習を受講するようになるという、
初心者に対してちょっと厳しい制度です。
初心者でなければ6点で免停になるまで講習の類は無いです。
これは、行政処分(所謂免停など)とは別の事ですので
極端な例で
初心者が1発で6点の違反点数を貰うと
初心者講習+行政処分(30日免停と反則金)
となります。
私の知りえる知識だとこんな感じだと思います。
参考にしてください。 引いて貰えたのなら何も無いと思います
普通は違反したら点数は貯まって行きます
引いて貰えたったのは、かなりラッキーだと思います
うらやましいです
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