平成17年にAT限定で普通第一種免許を取得しました。こんど限定を解除
平成17年にAT限定で普通第一種免許を取得しました。こんど限定を解除をするために教習所へ行こうか検討しております。この場合は例え限定解除になっても中型の限定解除にはならないのでしょうか? 2007年(平成19年)6月2日から
普通免許ー最大積載量2,999キロ以下、車両総重量4,999キロ以下、乗車定員10人以下。
中型8トン限定ー最大積載量4,999キロ以下、車両総重量7,999キロ以下、乗車定員10人人以下。
中型免許ー最大積載量6,499キロ以下、車両総重量10,999キロ以下、乗車定員29人以下。
大型免許ー最大積載量6,500キロ以上、車両総重量11,000キロ以上、乗車定員30人以上。
現在の免許は、中型8トンAT限定ですので、限定解除をすれば、中型免許になります。
ただし中型車両5トントラックでの、教習になります。
普通車で、限定解除をすれば、中型8トン限定です。 勘違いされていませんか?
限定は「AT」と「8t」の二つが課せられている訳ですよね?
最初から中型MTで限定解除をすれば両方一気に解除され中型免許になります。
まずは何の限定を解除したいのかを考えてください。
私は旧普通ATから大型1種を取得したのでAT限定が自動的に消えました(大型にAT限定が存在しないからです)
その後、大型2種を取得した為に中型8t限定も消えてしまいました。
個人的には大型免許を取得されるのが割安感があると思います。
ご参考までに なりません。ATのみ解除です。
ですので、「中型を実施してない教習所」ではAT解除も出来ませんので気をつけましょう。
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