1150823030 公開 2011-12-4 17:59:00

気になったので教えてもらいたいのですが、公道以外なら免許なしに自動車の運

気になったので教えてもらいたいのですが、
公道以外なら免許なしに自動車の運転はOKですよね。
また、飲酒運転はNGですよね。
そこで疑問なのですが、公道以外での飲酒運転はOKなのでしょうか?NGなのでしょうか?
する訳ではありませんが、少し気になったもので…ご存知の方お願いいたします。

1149841328 公開 2011-12-5 15:54:00

>公道以外なら免許なしに自動車の運転はOKですよね。
これ、多くの方が勘違いされていますが、
OKではなく法律違反となるケースも多いです。
確かに道交法は公道上で適用される法律ですが、
たとえ公道以外でも、
・公の交通に供されている
・公道やそれに準じる道路と接している
・敷居がなく、他者や他車の出入りが可能
という状態においては、たとえ自分の土地であっても
「みなし公道」とされ、道交法の適用を受けます。
実際の判例としては、
・自己所有の月極め駐車場での飲酒運転が検挙された
・スーパーの駐車場での仮免運転練習が検挙された
・河原での無免許運転が検挙された
・工事現場での飲酒運転が検挙された
など、多くの検挙例と刑事罰対象となった判例が存在します。
よって公道以外でも、基本無免許運転も飲酒運転もNGです。
絶対安全なのは、
・完全に閉ざされた土地
・他の車や人の出入りが管理されている
というようなケースです。
なので、サーキットなどでは、無免許OKなのです。

1152978300 公開 2011-12-4 23:11:00

飲酒運転の検挙は道路交通法の定めるところによる「道路上」に限られます。したがって、それ以外の場所では赤切符は切ることができないと思います。

k1048751467 公開 2011-12-4 20:20:00

道公法上の走行とは公道での走行です。
公道以外の走行ならなんでもありです。飲酒もOK、無免許運転もOK
とはいえ、ひとをケガさせたら普通の傷害罪になります。

1252688747 公開 2011-12-4 19:31:00

道交法では公道以外は違反の対象にならないとされていますが、自分の家の駐車場・スーパーの駐車場なら違反をしてもOKかと言えば、その判断はかなりグレーなところがあります。
駐車場でも人の往来があるところは公道扱いとする場合があり、裁判などになったときに地域によってその判決が分かれます。
居酒屋の駐車場ならば飲酒して運転しても飲酒運転として捕まらないかといえば、そこを公道とみなされれば飲酒運転で検挙されます。
ここは公道ではないので飲酒運転として捕まえるのは違法だと貴方が訴えれば、警察との正式裁判になる可能性が高いです。その場所の環境はどういうところか、運転者がその敷地内でどのような状態で捕まったか、などが総合的に判断されて判決が出るものと思います。
基本的には飲酒をしたら一切運転しないほうがいい、と思ったほうがいいでしょう。

1021007637 公開 2011-12-4 18:06:00

例えば私設の私用のサーキット場を北海道の牧場を買い取って作った場合、免許はもちろん飲酒運転はおろか泥酔運転しても構いません。また免許を持たない10歳児にダンプを運転させても構いません。法律ってのは、自分の敷地内にはそう簡単に及ばないです。
ですが、公道以外OKってのはそうではなく、スーパーの駐車場とか不特定多数の人が往来してるところはみなしで公道とされます。だからスーパーの駐車場で車をぶつけるとちゃんと警察が事故見分にやってくることがあります(軽い場合は来ないことが多い)。
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