仕事で怪我をして今障害者手帳を3級を持っています。で普通免許を取得す
仕事で怪我をして今障害者手帳を3級を持っています。で普通免許を取得するには一切 教習所と警察には言わずに取得することは可能と思うのですが、
で障害者手帳3級を持っていますのでギリギリ 駐車指定外を警察に手続きすれば受けることが出来るんですが、そこで一つ疑問なんですが普通に健常者と普通免許取得したのに後から駐車指定外の目的で障害者手帳を出した場合どうなるんでしょうか?
免許取消って言うことはないですよね!?
最初に障害者なのに普通に教習所に申告しないで健常者と普通に教習所の手続きをし、のちに免許取得してから警察署に駐車指定外の手続きするので障害者手帳出すので変な話しばれますよね!?
ちなみに障害になる前は免許取得していて現在免許取消中です。
取消講習の段階はわかるのでいいです。 障害者手帳の等級が第3級と言う事ですが、駐車指定除外は、身体障害者手帳を持ってれば誰でも申請出来る物では無いですよ?その辺は理解されてますか?
主に下肢障害者などで歩行困難者に対しては発行されますが、僕のような両上肢障害者では門前払いを喰います。
逆に駐車指定除外を申請すれば発行してもらえるほど、見た目で明らかに判るような身体障害の場合、それを黙って健常者として自動車教習所に通うことは無理です。入校手続き前に、一度運転免許試験場に出向いて「教習を受ける事を認める」と言う内容の書類を貰ってきてくれ、と指示されます。
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僕は先天性の両上肢の身体障害ですが、身体障害者手帳の発行手続きを行ったのは運転免許取得後です。
運転免許を受けるべく自動車教習所に通った時点で、先天性故に当然ですが肢体不自由はありました。入校手続きを行おうとしたときに簡単にばれましたよ『この人は通常の人とは違う』と。
身体障害者手帳の有り無し関係なく、二俣川運転免許試験場の適性相談室に行って教習許可を受けてきてくれと先に指示されました。
結果的に、教習所卒業後、試験合格して発行された運転免許自体には身体障害由来の条件は一切付いていませんので至って普通の健常者用の運転免許と何ら変わりません。当時はAT限定なんて物も有りませんでしたので、AT限定無しです。
先天性両上肢身体障害者ですが、普通自動二輪車免許、大型自動二輪車免許も取得できています。それらも障害由来の運転条件は何も付いていません。
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