1013673109 公開 2011-11-22 15:05:00

初めて運転免許証更新連絡書が届きました。更新申請ができる期間は誕生日の1カ

初めて運転免許証更新連絡書が届きました。
更新申請ができる期間は誕生日の1カ月前から1ヶ月後までとなっていますが,これを過ぎるとどうなりますか?

1112460414 公開 2011-11-22 15:10:00

1ヶ月を過ぎても更新できますが日本に居なかったなどの特別な理由がない限りはべつに更新手続きの金額が加算され高くなってしまいます。

107114344 公開 2011-11-22 18:07:00

更新期間が過ぎたのと同時に免許証は失効となります。失効の状態で車の運転をすれば無免許運転となります。
<失効して6ヶ月以内>
申請をすれば通常の更新と同じように、講習と適性検査だけで免許が再取得できます。
<失効して6ヶ月以上1年以内>
申請をすれば仮免許が取得できます。仮免許を取得したら学科と技能に受かれば免許が再取得できます。
一発試験という方法で取得できれば費用も1万円以下で早く免許取得ができますが、昔に習った交通規則は忘れてしまっている人がほとんどですので、一発試験で受かる可能性はほとんどないと言えます。
時間と費用がかかってしまいますが、教習所の第二段階からスタートすれば確実に免許取得できます。
<失効して1年以上>
最初から教習所で通いなおしになります。費用も時間もかかる最悪のケースです。

1253120513 公開 2011-11-22 15:28:00

更新期間を過ぎると無免許になる
ただし、免許失効から半年の間なら、更新と同じような手続きで再発行が可能
それを過ぎると、よほどの事がない限り、本免または仮免の試験から受けなければならない
詳細は警察のホームページを確認

1150988193 公開 2011-11-22 15:25:00

ちゃんと教習所で教えて貰ったハズですが。
更新期限に更新しないと失効して運転して捕まると無免許になります。
無免許は19点加算(減点でなく、免許の違反点数は加算方式です。)、即免許取消し、裁判所で略式裁判で罰金刑。20~30万。未成年で学生等で収入がない場合は親同伴で裁判所で保護観察処分。
1年は免許取得出来ない欠格期間となります。
一応、失効してから半年以内であれば特別救済として、(住民票とか必要になります)「再取得」が可能です。(失効しているので更新は出来ません。免許証番号も交付年月日も変わります。料金も少し高くなります。また、2輪とかの普通自動車免許以外の免許があると、それ1つにいくら、とお金が割り増しになります。)
半年以上だと仮免許までの交付です。教習所の2段階からやり直し。免許センターの一発試験って手もありますが、2~3回で合格するモノではありませんし、試験は平日のみです。
1年以上失効だと完全アウト。何も救済されません。もう一度教習所を最初からです。

alw1219719607 公開 2011-11-22 15:14:00

更新期間を過ぎると
今の免許は失効します。
半年以内は、手続きをすれば同じ運転種別の免許を再発行してもらえます。
(免許証の番号は変わるので、正確には新しい免許になります。)
半年以上1年未満は、仮免許だけもらえます。
1年以上は、最初っから取り直しです。
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