前园友香 公開 2011-12-11 23:06:00

>平成14年6月1日に改正道路交通法が施行されたことにより、それ

>平成14年6月1日に改正道路交通法が施行されたことにより、それ以前の旧免許証は従来と扱いが異なることとなりました。
旧免許証には、『平成~~年の誕生日まで有効』と記載されています
之は当ってますか?

1052289799 公開 2011-12-11 23:16:00

自分の以前の免許証は平成10年の誕生日まで有効になっています。

1211549454 公開 2011-12-12 02:37:00

免許更新が誕生日の1ヶ月前から誕生日までだったのが、誕生日の1ヶ月前から誕生日を挟んで誕生日の1ヶ月後まで更新期間が延びました。
そのため以前は「平成★★年の誕生日まで有効」となってましたが、今の免許証には「平成★★年~月※※日まで有効」と誕生日の1ヶ月後の日が有効期限欄に書いてます。

da_106115396 公開 2011-12-14 01:42:00

平成14年ではなくて、平成19年からです。
2007年(平成19年)6月2日から
・・・・ 最大積載量・・・ 車両総重量・・・・・ 乗車定員
大型 6,500キロ以上 11,000キロ以上 30人以上
中型 6,499キロ以下 10,999キロ以下 29人以下
8トン 4,999キロ以下 7,999キロ以下 10人以下ーそれ以前の普通免許
普通 2,999キロ以下 4,999キロ以下 10人以下
積載量+トラック(車)+人=車両総重量
人は一人で55キロで計算されます。
18才で普通免許、普通免許習得2年で中型免許、普通免許習得3年で大型免許です。
普通免許では、
なお最大積載量が2トンでも、車両総重量が5,000キロ以上のトラックには乗れません。
車検証で確認してください、警察に見つかり取り消しになっているドライバーもいますので。
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